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就業規則の意見書:書き方、記入例、過半数代表者の選び方

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

意見書は、就業規則の案について、過半数で組織する労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者が意見を書く書面です(労働基準法90条)。会社は意見を聴いて添付すればよく、同意までは求められていないため、反対の意見が書かれていても届け出られます。

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モデル就業規則(令和7年12月版)を基に、労働時間・休日・賃金・副業・定年の選択から就業規則を組み立てます。10人未満版、意見書、就業規則届、育児・介護の規則もPDFで出力します。

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意見を書くのは誰か

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。過半数の母数には、パートやアルバイト、管理職も含めた事業場の労働者全員が入ると一般的には説明されています。

施行規則49条2項は、添付する意見書を、労働者を代表する者の氏名を記載したものとしています。組合なら組合名と代表者、過半数代表者なら職名と氏名を書いてもらいます。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(第6条の2・第49条・第52条の2)

過半数代表者の選び方

施行規則6条の2第1項は、過半数代表者の要件を二つ定めています。管理監督者でないこと、そして意見を聴かれる者を選ぶと明らかにして行う投票、挙手などの方法で選ばれ、使用者の意向で選ばれた者でないことです。

会社が指名した人、親睦会の代表が自動的になる人、社長が「君でいいね」と決めた人は、要件を満たさないとされます。同条3項は、過半数代表者であることや正当な行為をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁じ、4項は、会社に代表者が事務を円滑に行えるよう配慮する義務を定めています。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(第6条の2・第49条・第52条の2)

書き方と記入例

厚生労働省の様式例の意見書は、日付、宛名(会社と代表者)、「年月日付をもって意見を求められた就業規則案について、下記のとおり意見を提出します」という本文、意見の欄、組合名または過半数代表者の職名・氏名、選出方法の欄でできています。

意見欄には「特に意見はありません」「第20条の休日について、年末年始を1日増やしてほしい」のように、労働者側が自分の言葉で書きます。会社が意見の内容を代わりに書いたり、書き直させたりするのは、意見を聴く手続の趣旨に反します。

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出典:厚生労働省 就業規則(変更)届・意見書の様式例(Word)

反対意見のときの扱い

労働基準法90条が求めるのは意見を聴くことと、意見を書いた書面の添付で、同意ではありません。反対の意見書でも、添付すれば届出は受理されるのが一般的な扱いです。

ただし、従業員の不利益になる変更では、労働組合等との交渉の状況が、変更が合理的かどうかの考慮要素の一つになります(労働契約法10条)。反対意見を受け取ったら、内容を検討した記録を残しておくのが一般的です。代表者が意見書の提出を拒む場合など個別の扱いは、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に相談してください。

就業規則の改定の手順

出典:e-Gov法令検索 労働契約法(第7条・第9条・第10条・第12条・第15条・第16条)

添付の仕方と部数

就業規則(変更)届、就業規則本体、意見書を一組にして監督署に出します。控えに受付印をもらう場合は、同じものをもう一組用意して持参するのが一般的です。電子申請では、意見書をPDFなどのファイルにして添付します。

就業規則 メーカーは、意見書を日付・事業場・意見の欄を空けた記入用のPDFで出力し、過半数代表者を選んだ場合は選出方法(投票、挙手など)の行を入れます。

就業規則 メーカー就業規則変更届の記入例

出典:厚生労働省 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について

自分で確かめる項目

よくある質問

意見書に印鑑は要りますか。

法令上、押印は求められていません。氏名の記載があればよく、厚生労働省の様式例にも押印欄はありません。

過半数代表者を毎回選び直す必要がありますか。

意見書は、その就業規則の作成・変更について意見を聴かれる者として選ばれた代表が書きます。36協定の代表を兼ねる場合も、選ぶときに目的を明らかにしておくのが一般的です。

10人未満の会社にも意見書は要りますか。

届出義務がないため、法律上の添付義務もありません。任意で意見を聴いておくことは、規則を受け入れてもらう助けになります。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。