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就業規則(変更)届の書き方と出し方

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

就業規則(変更)届には定型の様式がなく、任意の用紙に事業場の名称・所在地・使用者の職氏名などを書いて、就業規則と意見書を添えて所轄の労働基準監督署長に出します。電子申請もでき、本社と内容が同じ支店などは本社でまとめて届け出られます。

就業規則 メーカー

モデル就業規則(令和7年12月版)を基に、労働時間・休日・賃金・副業・定年の選択から就業規則を組み立てます。10人未満版、意見書、就業規則届、育児・介護の規則もPDFで出力します。

就業規則を組み立てる

様式と書く欄

厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーは、就業規則(変更)届について「定型の申請書様式はございません」としたうえで、様式例のWordファイルを掲載しています。様式例の届は、日付、宛先の労働基準監督署長、「別添のとおり当社の就業規則を制定・変更いたしましたので、意見書を添えて提出します」という本文、主な変更事項(条文・改正前・改正後)の表、労働保険番号、事業場の名称と所在地、使用者職氏名、業種と労働者数の欄でできています。

前回の届出から名称や住所が変わった場合は、旧名称・旧住所も書き添えるよう様式例に注記があります。

出典:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

変更届の記入例

例えば副業・兼業の条文を許可制から届出制に改め、慶弔休暇の日数を変えたなら、主な変更事項の表に「第70条 改正前:許可制 改正後:事前の届出制」「第30条 改正前:結婚5日 改正後:結婚7日」のように、条ごとに要点を書きます。改正前後の全文は、新旧対照表として別紙にするのが一般的です。

就業規則 メーカーで届の種類を「変更した」にすると、主な変更事項の表がついた就業規則(変更)届のPDFになり、添付書類の欄に就業規則、育児・介護休業等に関する規則(作成した場合)、意見書が並びます。

就業規則 メーカー意見書の書き方と記入例

出典:厚生労働省 就業規則(変更)届・意見書の様式例(Word)

窓口と電子申請

届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です。窓口に持参するか郵送するほか、電子申請ができます。厚生労働省の案内では、就業規則の届出は労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請でき、それ以外の届出・申請はe-Gov電子申請を使います。

社会保険労務士が提出を代行する場合は、電子署名がなくても、提出代行に関する証明書をPDFなどで添付して申請できると案内されています。

出典:厚生労働省 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について

本社一括届出

複数の支店や店舗がある会社は、各事業場の就業規則が変更前・変更後ともに本社の就業規則と同じ内容である場合に限り、本社所在地を管轄する監督署長を経由して一括して届け出られます(モデル就業規則の「はじめに」)。

電子申請で一括届出をする場合は、「一括届出事業場一覧作成ツール」で作ったCSVファイルを添付します。厚生労働省の案内は、ツールの電子証明書の更新に伴い、令和8年9月5日以降は過去に公開されたツールが使えないため、再ダウンロードするよう呼びかけています。

出典:厚生労働省 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について

届出が遅れたとき

変更した就業規則を届け出ないままにすると、労働基準法89条の違反として30万円以下の罰金の対象になります(同法120条)。気づいた時点で、意見を聴いたうえで遅滞なく届け出るのが一般的な対応です。

届出の有無と、従業員への効力は別の問題です。労働契約法10条は、変更後の規則を周知し、変更が合理的であることを効力の条件にしており、届出は監督署への手続という位置づけです。届出の遅れについて個別にどう扱われるかは、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。

就業規則の改定の手順

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第19条・第20条・第32条・第34条〜第39条・第89条・第90条・第92条・第106条・第120条)

自分で確かめる項目

よくある質問

変更届には全文を付けますか。

一般的には変更後の就業規則(全文または変更した部分)と、意見書を添付します。監督署によって案内が違うことがあるため、所轄の監督署に確認すると確実です。

届の控えは必要ですか。

受付印のある控えは、届け出た事実の記録になります。窓口や郵送では、控え用の写しと返信用封筒を用意するのが一般的です。

育児・介護休業の規則だけ変えたときも届出が要りますか。

育児・介護休業等に関する規則は就業規則の一部なので、常時10人以上の事業場では変更届と意見書が要ります。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。