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休日出勤とは

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

休日出勤の割増は、どの休日に働いたかで変わります。労働基準法が定める週1日(又は4週4日)の法定休日に働くと休日労働で、35%以上の割増賃金が必要です(37条1項、割増賃金令)。会社が独自に定めた所定休日(週休2日の残り1日など)に働いた場合は休日労働ではなく、その週の労働時間が40時間を超えた部分が時間外労働として25%以上の割増になります。

36協定メーカー

時間外労働・休日労働の協定届(様式第9号・第9号の2)の記入例を、上限のチェックつきで作ります。

36協定を作る

法定休日と所定休日

使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(35条1項)。4週間を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りでなく、その場合は就業規則などで4週間の起算日を明らかにします(35条2項、施行規則12条の2第2項)。この法律上の休日が法定休日です。

週休2日制で土日が休みの会社では、どちらか1日が法定休日、もう1日が所定休日になります。労働基準法は何曜日を休日とするかを定めていないとモデル就業規則は説明しており、山梨労働局は、どちらか1日を法定休日とすれば問題ないとしています。国民の祝日を休日にするかどうかも、法律は定めていません。

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月)

割増率(35%と25%)

法定休日の労働には35%以上、時間外労働には25%以上の割増賃金を支払います(割増賃金令)。確かめよう労働条件は、法定外休日に働いた場合は週40時間を超えた部分について25%の割増が必要だと説明しています。所定休日の労働でも、その週の労働時間が40時間以内に収まれば、割増は不要です。

法定休日の労働が8時間を超えても、別に時間外の割増を加える必要はなく、35%のままでよいと東京労働局の資料は説明しています。休日労働が深夜(22時から翌5時)にかかる部分は、35%と25%を合わせて60%以上です(施行規則20条2項)。具体的な金額は、残業代の計算で確かめられます。

残業代・休日出勤の割増賃金の計算(そろばんノート)

出典:東京労働局 しっかりマスター 割増賃金編

36協定と、休日出勤の上限

法定休日に働かせるには、時間外労働と同じく、労使で36協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります(36条1項)。協定では、休日に労働させることができる日数と始業・終業の時刻を定めます。

休日労働の時間は、時間外労働の月45時間・年360時間の上限には含まれません。ただし、時間外労働と休日労働を合わせて単月100時間未満、2か月から6か月の平均80時間以内という上限には含まれます(36条6項)。休日出勤が多い月は、この合計で確かめます。

36協定メーカー残業の上限チェック

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)第35条・第36条・第37条・第41条

管理職(管理監督者)の休日出勤

管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません(41条2号)。そのため休日労働の割増賃金の問題は生じませんが、深夜労働の割増賃金は支払わなければならないと、モデル就業規則は説明しています。

社内で管理職と呼ばれていても、41条2号の管理監督者に当たらなければ、休日出勤には通常どおり割増賃金が必要です。管理職の休日出勤は、深夜の時間帯に働いた部分の割増を払っているかもあわせて確かめます。

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月)

休日出勤を断れるか

36協定がなければ、法定休日に働かせることはできません。協定がある場合に、業務の命令として休日出勤を断れるかどうかは、就業規則や雇用契約の定め、命じる理由や本人の事情によって判断が分かれ、法律に一律の答えはありません。

休日出勤のあとに休みを取る方法として、事前に休日を入れ替える振替休日と、事後に休みを与える代休があり、割増賃金の扱いが違います。休日出勤を命じられた事情に納得できないときは、まず社内の担当者に理由と手続きを確かめます。

振替休日と代休の違い

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件 Q&A(休日に働いたときの割増賃金)

よくある勘違い

「土曜に出勤したら、必ず35%の休日手当が付く。」

→ 35%が必要なのは法定休日の労働です。所定休日の労働は、週40時間を超えた部分が25%の時間外になります。

「休日出勤で8時間を超えたら、35%に25%が上乗せされる。」

→ 法定休日の労働に時間外の割増は重なりません。上乗せになるのは深夜にかかる部分(60%)です。

「管理職なら休日出勤の手当も深夜の手当もいらない。」

→ 管理監督者でも深夜の割増賃金は必要です。役職名だけでは管理監督者になりません。

よくある質問

祝日に出勤したら休日手当は出ますか。

祝日は法律上の休日ではありません。祝日を法定休日と定めていない会社では、35%の休日割増の対象にはならず、週40時間を超えた部分が時間外になります。

休日手当とは何ですか。

法律の言葉ではなく、会社が休日労働の割増賃金などを呼ぶ名前です。中身は就業規則で確かめます。

出典(確認日)

休日と割増賃金のルールの一般的な説明です。特定の職場の扱いを判断するものではありません。実際の職場の扱いについては、労働基準監督署又は総合労働相談コーナーにご相談ください。