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懲戒処分通知書の作成(減給の上限チェックつき)

処分の種類、理由になった事実、就業規則の条、処分の内容を入れると、懲戒処分通知書と、処分の前に渡す弁明の機会の通知をWordとPDFで作ります。減給は、平均賃金と賃金総額から労働基準法91条の上限を確かめます。

入力した氏名や事実は、プレビューとPDF・Wordを作るためにだけ送信され、保存されず、URLにも残りません。

一般的な書式です。懲戒が有効かどうかは判断しません。個別の事案は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士にご相談ください。

処分の種類と根拠
  • けん責:始末書を提出させて将来を戒める。
  • 減給:始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
  • 出勤停止:始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
  • 懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
会社と相手、日付
処分の理由となった事実
処分の内容

平均賃金を計算する

弁明の機会の通知(処分の前に渡す書面)

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一般的な書式です。懲戒が有効かどうかは判断しません。個別の事案は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士にご相談ください。

免責事項

本ツールは情報提供および利便性向上を目的として提供されるものであり、税務、法務、会計、その他の専門的な助言を構成するものではありません。計算結果および生成される書類は、表示日時点で公開されている法令・税率等に基づいていますが、誤りを含む可能性があり、利用者の個別の状況を反映していない場合があり、法改正等により最新でなくなる場合があります。すべての出力内容について、ご利用前にご自身で確認する責任は利用者にあります。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用または本ツールへの依拠により生じたいかなる損失、罰則、損害についても一切の責任を負いません。個別の状況に応じた助言については、税理士、弁護士、社会保険労務士等の有資格専門家にご相談ください。