法定調書とは:会社が1月に出す6種類と合計表
最終確認日 2026年10月15日
法定調書は、給与や報酬、家賃などを払った会社や事業者が、誰にいくら払ったかを税務署に知らせるための書類です。年末調整をする会社が1月に出す代表的なものは6種類で、それぞれに提出範囲の金額基準があります。6種類の合計を「法定調書合計表」にまとめ、令和8年分は令和9年2月1日(月)までに所轄税務署へ出します。
支払調書 作成ツール(報酬・料金)
報酬・料金等の支払調書を作り、合計表の報酬の欄に写す数字をまとめられます。
支払調書を作る法定調書とは
法定調書は、所得税法などで提出が義務付けられている資料の総称で、国税庁の手引では令和8年8月現在で63種類あるとされています。税務署は、受け取った側の申告と照らし合わせるためにこれを使います。
中小企業や個人事業主が実際に出すことが多いのは、年末調整と同じ時期に作る次の6種類です。どれも令和8年中に支払が確定した金額で判定し、まだ払っていない未払分も含めます。
6種類と提出範囲
- 給与所得の源泉徴収票: 令和8年分から給与支払報告書と同じ範囲になり、年の途中で辞めて支払が30万円以下の人を除く全員分です(以前の役員150万円超・500万円超などの基準はなくなりました)。市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署へは出したものとみなされます
- 退職所得の源泉徴収票: 令和8年分から、居住者に払った退職手当等はすべて提出(以前は役員分だけ)
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書: 弁護士・税理士・デザイン料などは同じ人に年5万円超、外交員やホステス等は50万円超
- 不動産の使用料等の支払調書: 同じ人に年15万円超(法人に払うものは権利金・更新料等だけ)
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書: 同じ人に年100万円超
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書: 同じ人に年15万円超
合計表の6つの欄
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は1枚の用紙で、上の6種類に対応する6つの欄があります。1 給与所得の源泉徴収票合計表(375)、2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)、3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309)、4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)、5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(376)、6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表(314)です。
各欄には、提出範囲に入らず調書を出さない分も含めた支払総額と、そのうち調書を出す分の人員・金額を分けて書くのが基本です。該当する支払がない欄は空けておきます。上の余白には「調書の提出区分」(新規1・追加2・訂正3・無効4)と「提出媒体」のコードを書きます。
提出期限
期限は原則として支払った年の翌年1月31日です。令和8年分は1月31日が日曜日にあたるため、令和9年2月1日(月)が期限になります。給与支払報告書の市区町村への提出期限も同じ日です。
源泉徴収票を受給者本人に渡す期限も同じ令和9年2月1日です。年の途中で退職した人には、退職の日から1か月以内に渡します。
提出方法と電子提出の義務
提出方法は、e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等(CD・DVD)、書面の4つです。e-Taxソフト(WEB版)なら、この6種類は1件ずつの入力でもCSVの読み込みでも作れます。
令和9年1月以降に提出する分から、前々年に出すべきだった枚数が種類ごとに30枚以上なら、その種類は書面で出せません(以前は100枚以上)。令和8年分なら、令和7年中に出した枚数で判定します。
よくある質問
源泉徴収票を税務署に出さない場合、合計表は不要ですか。
みなし提出の特例で源泉徴収票を税務署に出さない場合は、合計表の給与の欄は書かなくてよいとされています。退職所得の源泉徴収票や報酬などの支払調書を出すなら、その欄を書いた合計表を添えます。
みなし提出の特例を使っても、従業員に源泉徴収票は渡しますか。
渡します。税務署への提出がいらなくなるだけで、受給者交付用の源泉徴収票は全員に交付する必要があります。
マイナンバーはどこに書きますか。
税務署に出す調書には支払を受ける人のマイナンバーまたは法人番号を書きます。本人や取引先に写しを渡すときは、マイナンバーを書いて渡すことはできません。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 年末調整についてのお知らせ(納期限と提出期限)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法(第225条 支払調書、第226条 源泉徴収票、第242条 罰則)(2026-10-15)