源泉徴収票をもらえないときの対処と不交付の届出
最終確認日 2026年10月15日
まず会社に交付を求め、その記録を残します。交付期限(在職者は翌年1月31日、途中退職者は退職後1か月)を過ぎても渡されないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。
最初にすること:会社への請求と記録
源泉徴収票を作って渡すのは会社の義務です(所得税法第226条)。もらえないときは、まず担当者に直接、交付してほしいと伝えます。
国税庁の案内では、交付を求める方法は面談、電話、文書の送付のどれでもよいとされています。そのうえで、次の5点をメモなどに残すよう求めています。
- いつ(交付を求めた日時)
- どこで(交付を求めた場所)
- 誰に(応対した相手)
- どのような方法で(面談、電話など)
- どのようなやりとりをしたか(相手の回答)
源泉徴収票不交付の届出(F5-4)
会社に求めても交付されない場合の税務署への手続が「源泉徴収票不交付の届出手続」(国税庁の手続番号 F5-4)です。届出書は「源泉徴収票不交付の届出書」といいます。
提出できるのは交付期限を過ぎてからです。期限前なら会社がまだ事務手続中のこともあるため、国税庁は、しばらく待つか勤務先に交付時期を問い合わせるよう案内しています。
令和8年8月に、税務署へ書面で出すときの様式が変わりました。紙で出す場合は、国税庁の手続ページに載っている最新の様式を使ってください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届け出る人 | 源泉徴収票を交付されなかった受給者 |
| 提出時期 | 交付期限を過ぎた後、随時(途中退職は退職後1か月、それ以外は翌年1月31日が期限) |
| 提出先 | 納税地等を所轄する税務署長 |
| 提出方法 | e-Taxソフトで作成・提出、または書面を持参・送付 |
| 添付書類 | 給与支払明細書を保存していればその写し、勤務先に交付を求めたことがわかる書類等 |
| 手続の根拠 | 所得税法第226条 |
届出を出した後の流れ
届出書を受け取った税務署は、勤務先に対して源泉徴収票を交付するよう行政指導を行います。
ただし国税庁は、行政指導には法律上の拘束力がなく、相手の自主的な協力が前提だと説明しています。届出を出せば必ず届くとは限りません。
そのため、届出の後も自分で勤務先に交付を求め続けるよう案内されています。連絡の記録も引き続き残しておきましょう。
この届出が使えないケース
一度受け取った源泉徴収票をなくした場合は、この届出の対象外です。再発行は自分で勤務先に頼みます。
業務委託や請負の報酬のように、雇用契約に基づく給与ではない支払には、給与所得の源泉徴収票は発行されません。報酬の支払調書は税務署に出す書類で、所得税法上は本人に交付する義務がないとされています。
確定申告が近いときの考え方
平成31年4月1日以後に出す確定申告書では、給与所得の源泉徴収票の添付や提示は不要になっています。ただし申告書には支払金額や源泉徴収税額を書くため、数字の確認には源泉徴収票があると確実です。
マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する場合、勤め先が電子で提出していれば、源泉徴収票の情報をマイナポータル経由で取り込める場合があります。勤め先の提出方法は税務署に聞いても答えてもらえないとされているため、使えるかどうかはマイナポータル側の事前準備をして確かめます。
源泉徴収票がそろわないまま申告期限が迫っているときは、届出の状況も含めて税務署の窓口や電話相談で相談するのが安全です。
よくある質問
届出は退職してすぐに出せますか。
年の途中で辞めた場合、交付期限は退職の日以後1か月です。期限を過ぎるまでは、まず前の会社に問い合わせてください。
届出に費用はかかりますか。
国税庁の手続ページに手数料の記載はありません。e-Taxでも書面でも提出できます。
給与明細をなくしてしまいました。届出はできますか。
給与支払明細書の写しは、保存している場合に添付するものとされています。手元にない場合の扱いは、提出先の税務署に確認してください。
出典(確認日)
- 国税庁 F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続(2026-10-15)
- 国税庁 「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、ご確認ください。(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)(2026-10-15)
- 国税庁 法定調書に関するFAQ(2026-10-15)
- 国税庁 国税関係手続が簡素化されました(源泉徴収票等の添付不要)(2026-10-15)
- 国税庁 マイナポータルを活用した所得税確定申告について(よくある質問)(2026-10-15)