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不動産の使用料等の支払調書の書き方と提出範囲

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

会社(法人)が事務所や駐車場の家賃・地代を払っていて、同じ貸主への令和8年中の支払が15万円を超えると、不動産の使用料等の支払調書を税務署に出します。貸主が法人なら家賃そのものは不要で、権利金や更新料などだけが対象です。個人事業主は、不動産業者である場合だけ提出者になります。

提出するのは誰か

提出者は、不動産の使用料等を払う法人(国や地方公共団体、人格のない社団等を含みます)と、不動産業者である個人です。不動産業者でも、主に建物の賃貸借の代理や仲介をしている人は除かれます。

そのため、事務所を借りている一般の個人事業主は、家賃をいくら払っていても提出者になりません。会社の場合は、社長個人から事務所を借りているときも対象になります。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

提出範囲:同じ貸主に年15万円超

同じ貸主に対する令和8年中の支払金額の合計が15万円を超えると提出します。月1万3,000円の駐車場でも、12か月で15万6,000円になるので対象です。

貸主が法人の場合は、賃借料(毎月の家賃や地代)は出さず、権利金、更新料、承諾料、名義書換料などだけを出します。管理会社に家賃を払っていても、物件の持ち主が個人なら個人への支払として扱い、支払を受ける者の欄には管理会社ではなく持ち主を書きます。

金額は原則として消費税等を含めて判定しますが、消費税等の額がはっきり分かれていれば、含めずに判定しても構いません。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

対象になる支払

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

各欄の書き方

支払を受ける者の欄には、契約書などで確かめた持ち主(または転貸人)の住所と氏名・名称、マイナンバーまたは法人番号を書きます。屋号だけを書くのは避けます。区分の欄には地代、家賃、権利金、更新料などを、物件の所在地と細目(宅地、鉄筋コンクリート造の事務所など)とともに書きます。

計算の基礎の欄には、令和8年中の賃借期間と月額などの単位あたりの賃借料を書き、支払金額には区分ごとに令和8年中に支払が確定した額を書きます。持ち主が共有なら共有者ごとに作ります。仲介した不動産業者へのあっせん手数料は「あっせんをした者」の欄に書くと、あっせん手数料の支払調書を別に出さずに済みます。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

あわせて確認する2つの支払調書

事務所や土地を買ったときは「不動産等の譲受けの対価の支払調書」が関係します。提出者は家賃の場合と同じく法人と不動産業者である個人で、同じ相手への令和8年中の支払合計が100万円を超えると出します。

賃貸や売買を仲介した不動産業者に払う手数料は「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の対象で、同じ相手に年15万円を超えると出します。家賃や譲受けの支払調書の「あっせんをした者」の欄に書いた分は、この調書を別に作らずに済み、合計表の摘要にその人員と金額を書きます。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

合計表の欄(313)

合計表の「4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)」には、提出範囲に入らない分も含めた支払総額と、そのうち調書を出す分の人員と金額を書きます。法人の貸主に払った家賃は調書を出しませんが、総額には含めて書くのが基本です。

法定調書と合計表の全体像

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

よくある質問

貸主に支払調書の写しを渡す必要はありますか。

不動産の使用料等の支払調書は、貸主への交付は義務ではありません。写しを渡すときは、マイナンバーを書かないで渡します。

社宅の家賃も対象ですか。

会社が借り上げて家賃を払っている社宅も、会社が借主として払っているなら対象です。貸主が個人で年15万円を超えれば提出します。

税務署に出すのは何枚ですか。

不動産の使用料等の支払調書は、税務署へ1枚出します。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。