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法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)の書き方

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

源泉徴収票や支払調書を税務署に出すときは、6種類の調書の人員と金額をまとめた合計表を一緒に出します。

令和8年分は、1月31日が日曜日のため令和9年2月1日(月)が期限です。

前々年に出すべき枚数が30枚以上の種類は、令和9年からe-Tax等での提出が必要です。

合計表で集計する6種類の調書

法定調書のうち、多くの事業者が出す次の6種類は、税務署に出すときに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作って添付します。合計表は1枚の様式に6つの欄が並んでいて、税務署に出す調書に対応する欄を書きます。

非居住者等に払った給与や報酬の支払調書は、この合計表ではなく、その調書専用の合計表を使います。

合計表の欄と対応する調書(かっこ内は様式の番号)
合計表の欄対応する調書の主な対象
1 給与所得の源泉徴収票合計表(375)従業員や役員に払った給与・賞与
2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)退職手当など
3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309)原稿料、講演料、弁護士・税理士の報酬など
4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)地代や家賃、権利金など
5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(376)土地や建物の購入代金
6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表(314)不動産の仲介手数料

出典:国税庁 No.7400 法定調書の提出義務者

提出期限と提出先

6種類の法定調書は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出します。合計表も同じ期限です。

令和8年分については、令和9年1月31日が日曜日にあたるため、国税庁の手引では令和9年2月1日(月)が期限とされています。

提出先は、給与や報酬の支払事務を取り扱う事務所などの所在地を所轄する税務署です。郵送する場合は、税務署ではなく内部事務を集約している業務センター宛てに送るよう案内されています。

窓口に持参するときは時間にも注意します。令和8年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時までになりました。

出典:国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引(1ページ)

人員・支払金額・源泉徴収税額の数え方

各欄には、Ⓐの総額の行と、Ⓑの「Ⓐのうち、調書を提出するもの」の行があります。Ⓐには支払の確定した総額を、Ⓑには実際に税務署へ出す調書の分だけを書きます。

Ⓐの総額は、提出範囲に届かない支払も含めた全体の数字です。手引では、実際に提出する調書の分だけを書く方法も差し支えないとされています。

人員は延べ人数ではなく実人員です。給与の欄では、通常は作成した源泉徴収簿の枚数と一致します。毎月の所得税徴収高計算書に書いた人数を合計してしまう誤りに注意が必要です。

報酬の欄では、支払を受けた人を個人と個人以外(法人など)に分けて人数を書きます。この欄に書くのは人数で、金額ではありません。

源泉徴収税額は、所得税と復興特別所得税を合わせた額を書きます。給与の欄のⒶには、年の途中で入社した人が前の勤務先から受け取った給与と税額は含めず、Ⓑには含めて書く違いがあります。

報酬の支払調書を作り、合計表の人員と金額を集計する

出典:国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引(第8章 31〜32ページ)

提出する調書の枚数

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、税務署に出すのは1人分につき1枚です。提出範囲は区分ごとに決まっていて、原稿料や士業の報酬などは同じ人への年間の支払が5万円を超えるもの、外交員などの報酬は50万円を超えるものが対象です。

不動産の使用料等の支払調書は、同じ人への年間の支払が15万円を超えるものが対象です。法人に払う家賃などは、権利金や更新料などに限って出します。

給与所得の源泉徴収票は、令和8年分から提出範囲が広がり、年の途中で退職した人で支払が30万円以下の場合を除き、すべてが対象になりました。

支払調書の書き方と区分ごとの提出範囲

出典:国税庁 No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

前々年に30枚以上なら e-Tax 等で提出

法定調書の種類ごとに、前々年に出すべきだった枚数が30枚以上なら、e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等(CDやDVD)のいずれかで出す必要があり、書面では受け付けられません。

この基準は、令和8年12月31日までに出す法定調書では100枚以上でした。令和9年1月以後に出す分から30枚以上に引き下げられています。

判定は種類ごとです。例えば令和7年1月に出すべき報酬の支払調書が30枚以上だった事業者は、令和9年1月に出す報酬の支払調書をe-Tax等で出します。源泉徴収票が10枚でも、それとは合算しません。

e-Taxソフト(WEB版)では、6種類の調書を1件ずつ入力するか、会計ソフトなどで作ったCSVを読み込んで作れます。調書を作ったあとに合計表を作り、電子署名を付けて送信します。

出典:国税庁 No.7400 法定調書の提出義務者(e-Tax等による提出義務)

令和8年分で変わった点

令和9年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署に給与所得の源泉徴収票を出したものとみなされます。源泉徴収票のみなし提出の特例と呼ばれる仕組みです。

この特例で税務署に源泉徴収票を出さない場合、合計表の「1 給与所得の源泉徴収票合計表」欄と、その提出媒体の欄は書かなくてかまいません。受給者本人への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。

税務署に書面で出す法定調書と合計表の様式は、令和8年8月に新しいものへ変わりました。紙で出すときは、国税庁のホームページから最新の様式を取り直して使います。

源泉徴収票はいつまでに渡すか国税庁 合計表と支払調書の最新様式

出典:国税庁 No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等

作業の順番

合計表は、個々の調書ができてから最後に作ると数字が合わせやすくなります。年明けの作業は、おおむね次の流れです。

出したあとに間違いに気づいたら

合計表には「調書の提出区分」欄があり、新規は1、追加は2、訂正は3、無効は4と書きます。

提出済みの調書を直すときは、誤った調書を無効分として出し、正しい調書を訂正分として出します。合計表も無効分と訂正分をそれぞれ作り、直した部分だけを書いて添えます。出し忘れた調書を後から出すときは、追加分の合計表を付けます。

出典:国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引(第9章 33〜34ページ)

よくある質問

給与支払報告書をeLTAXで出しました。合計表は何も書かなくてよいですか。

給与の欄は不要になりますが、報酬の支払調書など他の調書を税務署に出すなら、その欄を書いた合計表を付けます。

報酬の支払調書が25枚、源泉徴収票が10枚です。e-Taxの義務はありますか。

30枚の判定は種類ごとなので、一般的にはどちらも30枚未満です。ただし判定に使うのは前々年に出すべきだった枚数です。

Ⓐの総額に、提出範囲に届かない少額の報酬も入れるのですか。

手引では、総額欄は支払の確定したすべての報酬を書くのが原則です。実際に提出する調書の分だけを書くことも差し支えないとされています。

法人に払った報酬は、合計表の人員に含めますか。

報酬の欄は、個人と個人以外(法人など)に分けて人数を書きます。法人への支払で提出範囲に当たるものは、個人以外の側に数えます。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。