転職したら前職の源泉徴収票を新しい会社に出す
最終確認日 2026年10月15日
年の途中で転職した人は、新しい会社が前の会社の給与も合算して年末調整をします。前の会社の給与額や税額は前職の源泉徴収票で確認するため、提出が必要です。確認できないと年末調整はできず、自分で確定申告をして精算します。
なぜ前職の源泉徴収票が必要なのか
国税庁のタックスアンサーNo.2668では、年の途中で就職した人が前の会社にも扶養控除等申告書を出していた場合、前の会社の給与を含めて年末調整をすると説明しています。
所得税は1年間の給与の合計で決まります。前の会社と今の会社で別々に天引きしただけでは、1年分として正しい税額になっているとは限りません。
前の会社が支払った給与の額、徴収した所得税、差し引いた社会保険料は、前職の源泉徴収票などで確認します。この確認ができないときは、新しい会社は年末調整を行えません。
新しい会社に出すもの
前の会社を年内に2社以上辞めている場合は、それぞれの会社の源泉徴収票が必要になります。原本を出すかコピーでよいかは、会社の指示に従ってください。
- 前の会社から受け取った給与所得の源泉徴収票(年の途中で退職したときのもの)
- 新しい会社用の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(年末調整を受けるには、年末調整を行う日までの提出が必要)
- 年末調整の時期に会社から配られる保険料控除申告書などの書類
年末調整に間に合わないとき
前の会社の源泉徴収票が届かず、前職分の金額を確認できないまま年末を迎えた場合、一般的には新しい会社で年末調整を受けられません。
国税庁のタックスアンサーNo.2674では、この場合は本人が確定申告によって所得税等の精算をすると説明しています。前の会社の分と新しい会社の分、両方の源泉徴収票の数字を使って申告します。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが、金額を書き写すために原本は手元にそろえておきましょう。前の会社から届かない場合は、退職後1か月の交付期限を過ぎていないか確かめて、催促してください。
転職した年の源泉徴収票で確認したいこと
前職分を合算して年末調整をすると、新しい会社が出す源泉徴収票の「支払金額」には前職の給与も含まれます。
「摘要」欄には、前の会社の所在地と名称、前の会社を退職した年月日、前の会社が支払った給与の額、徴収した税額、差し引いた社会保険料が書かれます。前職の票と見比べて、金額の写し間違いがないか確認してください。
また「中途就・退職」欄には、就職した年月日が記載されます。
前の会社で年末調整が済んでいる場合
12月の給与を受け取った後に退職した人などは、前の会社で年末調整が行われます。この場合、翌年に入ってから就職しても、前の年の分を新しい会社で調整することはありません。
一方、年の途中で退職して年内に就職しなかった人は、年末調整の対象になりません。源泉徴収された税額の精算は、一般的には自分の確定申告で行います。
よくある質問
前職の源泉徴収票を新しい会社に見せたくありません。
出さない場合、新しい会社は前職分を合算した年末調整ができません。その場合は、一般的には自分で確定申告をして1年分の税金を精算します。
前の会社でアルバイトをしていただけでも必要ですか。
前の会社に扶養控除等申告書を出して給与を受けていたなら、アルバイトでも合算の対象です。前職の源泉徴収票を用意してください。
4月に新卒で入社した場合、基礎控除などは月割りになりますか。
なりません。国税庁は、年の途中で就職した人でも、基礎控除や扶養控除などは月数であん分せず全額が認められると説明しています。
出典(確認日)
- 国税庁 No.2674 中途就職者の年末調整(2026-10-15)
- 国税庁 No.2668 年末調整の対象となる給与(2026-10-15)
- 国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)(2026-10-15)
- 国税庁 国税関係手続が簡素化されました(源泉徴収票等の添付不要)(2026-10-15)