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法定調書合計表の給与・退職の欄の書き方(令和8年分)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

法定調書合計表の「給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の欄は、税務署へ源泉徴収票を出す場合に書きます。令和8年分で、市区町村に給与支払報告書を出して源泉徴収票のみなし提出の特例を使うなら、この欄は書かなくてよいとされています。退職所得の欄は、令和8年分から退職手当等のすべてを提出するため、提出した全員分を書きます。

支払調書 作成ツール

報酬・料金の支払調書と、合計表の報酬の欄の集計を作れます。給与と退職の数字は源泉徴収票 作成ツールで確認できます。

支払調書を作る

給与所得の源泉徴収票合計表(375)

この欄には、俸給・給与・賞与等の総額の行と、そのうち源泉徴収票を提出するものの行があります。人員は給与を払った実人数で、通常は源泉徴収簿の枚数と一致します。

みなし提出の特例により税務署へ源泉徴収票を出さない場合、手引はこの欄の記載を不要としています。合計表そのものは、報酬の支払調書など他の調書を出すときに引き続き使います。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

退職所得の源泉徴収票合計表(316)

令和8年分から、居住者に払ったすべての退職手当等について退職所得の源泉徴収票を税務署へ出します。役員分だけを数えていた以前の書き方とは違い、退職金を払った全員分の人員・支払金額・源泉徴収税額を書きます。

退職所得の受給に関する申告書が出ず20.42%で源泉徴収した人も、人員と金額に含めます。

退職所得の源泉徴収票の作り方

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

報酬の欄との関係

原稿料や士業の報酬などを払った場合は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309)の欄にも記入します。給与の欄を書かない年でも、こちらは提出範囲に当たる支払があれば必要です。

提出期限は他の法定調書と同じで、令和8年分は令和9年2月1日です。前々年の法定調書の枚数が種類ごとに30枚以上なら、その種類はe-Taxか光ディスク等で出します。

法定調書合計表の全体の書き方支払調書の書き方

出典:国税庁 F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)

年明けにそろえるもの

よくある書き間違い

給与の欄の人員に、丙欄を適用した日雇いの人を入れてしまう誤りがあります。手引では、丙欄の日雇労務者は人員に含めないとしています。

退職所得の欄を、以前のように役員分だけで数えてしまう誤りも、令和8年分では起こりやすくなります。退職金を払った人の数と、作った退職所得の源泉徴収票の枚数が合っているかを最後に見比べます。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

よくある質問

給与の欄を書かないと、合計表で何を出すのですか。

退職所得、報酬、不動産の使用料などの欄のうち、提出する調書がある欄を書きます。どの調書も出さない年は、合計表を出す必要がないこともあります。

総額の行に、提出しない人の分も入れますか。

総額の行は支払の確定した全体を書くのが原則ですが、実際に提出するものだけを書いても差し支えないと手引にあります。

合計表の様式は変わりましたか。

令和8年9月の国税システムの更改で、書面で出すときの様式が変わっています。紙で出す場合は国税庁のホームページから最新の様式を使います。

年の途中で退職した人の源泉徴収票は、合計表の人員に入りますか。

税務署へ源泉徴収票を出す場合は、退職者も給与を払った実人員に含めます。みなし提出の特例で給与の欄を書かない場合は、給与支払報告書の側で退職者の分を漏らさないよう確認します。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。