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償却資産税の計算:1月31日の申告と、評価額・税額の出し方

最終確認日 2026年10月16日

まず、よくある答え

償却資産税は、土地と家屋以外で事業に使う資産(器具備品、機械、看板、テナントの内装など)にかかる固定資産税です。毎年1月1日時点で持っている資産を1月31日までに申告し、評価額の合計から出す課税標準額が150万円以上なら、その1.4%(標準税率)を納めます。

減価償却 計算ツール(資産ごとに償却資産税の対象かを表示)

取得価額、耐用年数、処理のしかたを入れると、所得税・法人税の償却費とあわせて、その資産が償却資産の申告対象かどうかを表示します。

資産ごとに確かめる

償却資産税の評価額と税額の目安を出す

東京都主税局の計算方法と減価率による目安です。実際の税額は都税事務所・市町村から届く納税通知書で確かめてください。課税標準の特例や減免は含みません。入力した数字はこのページの外に送られません。

固定資産税との違い

固定資産税は、土地、家屋、償却資産の3つにかかる市町村の税です(東京23区では都が課税します)。土地と家屋は登記などから市町村が把握して課税しますが、償却資産は持ち主が申告しないと把握できないため、毎年の申告が前提になっています。

償却資産税という名前の別の税があるわけではなく、固定資産税のうち償却資産にかかる部分をこう呼んでいます。所得税や法人税の減価償却とは別の手続で、評価の計算方法も少し違います。

出典:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

申告の時期と出し先

毎年1月1日(賦課期日)に持っている償却資産について、取得年月、取得価額、耐用年数などを1月31日までに申告します。出し先は資産がある市町村で、東京23区では資産のある区の都税事務所です。

申告をもとに評価額と税額が決まり、東京都では6月上旬に納税通知書が届きます。納期は通常4回で、23区では6月、9月、12月、翌年2月です。他の市町村の納期は、各市町村の案内や納税通知書で確かめます。

出典:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

対象になる資産とならない資産

一括償却資産とは少額減価償却資産の特例

出典:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

評価額と税額の出し方

評価額は資産1つずつ、1月1日時点の額を出します。前の年に取得した資産は、取得月に関係なく半年分を減らし、取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)です。それより前に取得した資産は、前年度の評価額 ×(1 − 減価率)で毎年減っていき、取得価額の5%が下限です。減価率は耐用年数ごとに決まっていて、たとえば耐用年数8年は0.250、15年は0.142です。

評価額を区(市町村)ごとに合計したものが課税標準額で、1,000円未満を切り捨てます。これに1.4%をかけ、100円未満を切り捨てたものが税額です。課税標準額が150万円未満なら免税点未満として課税されません。下の計算機は、東京都主税局が示す計算方法と減価率で目安を出します。

出典:東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き

計算の例(東京都主税局の例)

令和7年9月に取得した舗装路面270万円(耐用年数15年)、令和6年11月の応接セット50万円(8年)、令和6年2月の看板165万5,300円(3年)を持っている場合、令和8年度の評価額は順に250万8,300円、32万8,125円、56万2,219円で、合計339万8,644円になります。

課税標準額は339万8,000円、税額は1.4%の4万7,572円から100円未満を切り捨てた4万7,500円です。計算機に同じ数字を入れると、この結果と一致することを確かめられます。

出典:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

勘定科目と経費

納めた償却資産税は、事業に使う資産にかかる税として、一般に租税公課の科目で経費(損金)にします。個人事業主が自宅兼事務所で使う資産の場合は、事業に使う割合の分だけが経費になります。

会計ソフトの固定資産台帳には取得年月・取得価額・耐用年数がそろっているため、償却資産申告書の種類別明細書を作る材料になります。ソフトによっては申告書の形式で出力できるものもあります。

出典:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

1月の申告前のセルフチェック

出典:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

よくある質問

評価額が150万円未満でも申告は必要ですか。

免税点未満で課税されない場合でも、資産を持っていれば申告を求めている市町村が一般的です。東京都主税局も、1月1日現在の償却資産を申告するよう案内しています。

減価償却を終えて帳簿上1円の資産はどうなりますか。

償却済みでも1月1日に事業に使える状態なら申告の対象で、評価額は取得価額の5%が下限になります。

個人事業主の自宅のパソコンも対象ですか。

事業に使っている資産は対象です。家事にも使う資産の扱いや按分は市町村によって説明が異なるため、資産のある市町村の案内で確かめてください。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。