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報酬、料金の支払調書を作る
原稿料・デザイン料・講演料・士業の報酬などを年間の合計で入力すると、支払調書の提出が必要かを区分ごとの基準(5万円超・50万円超)で判定し、源泉徴収税額(10.21%、1円未満切り捨て)を計算します。法定調書合計表の記入用の集計と、確認用PDF・CSVも作れます。
入力内容はこの画面とダウンロードの作成にだけ使い、保存しません。個人番号は結果の画面では一部を伏せて表示し、CSVや本人用の写しには出力しません。
注意
- 提出の基準は、同じ相手への1年分の支払金額の合計で判定します。原稿料・講演料・デザイン料・弁護士や税理士などの報酬は5万円を超えると、外交員やホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金は50万円を超えると提出が必要です。
- 金額は原則として消費税等を含めて判定し、記載します。請求書で消費税等が区分されている場合は、税抜の金額で入力し、消費税等の額を任意欄に入れると摘要欄に記載します。
- 源泉徴収税額を空欄にすると、10.21%(100万円を超える部分は20.42%)で計算し、1円未満は切り捨てます。司法書士・土地家屋調査士への報酬など計算方法が異なるものは、実際に徴収した額を入力してください。
- 法人への支払で源泉徴収の対象とならないものも、提出の基準を超えれば支払調書の提出が必要です。その行は「源泉徴収なし」にしてください。
- 税務署に書面で提出するときは、国税庁の最新の様式(令和8年8月に変更)を使ってください。このPDFは内容の確認と、本人に渡す写しのためのものです。e-Taxでも提出できます。
- 提出期限は、支払の確定した年の翌年1月31日です(土日祝日なら翌日。令和8年分は令和9年2月1日)。本人に写しを渡すことは所得税法上の義務ではなく、渡す場合はマイナンバーを記載できません。
出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引、No.7431、No.2795、法定調書に関するFAQ。最終確認日:2026-10-15
国税庁の手引に基づく一般的な判定と計算です。個別の取引の扱いは、税務署または税理士に確認してください。