BridgeInvoice

給与支払報告書の出し方(令和8年分)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

給与支払報告書は、給与を払った人ごとに、その人が翌年1月1日に住んでいる市区町村へ出す書類です。令和8年分の期限は令和9年2月1日(月)です。令和9年1月1日以後に出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされるため、令和8年分からは税務署提出用の源泉徴収票を別に作らなくてよくなります。

源泉徴収票 作成ツール(令和8年分)

「給与支払報告書(個人別明細書)の形でも出力」を選ぶと、源泉徴収票と同じ数字の明細をPDFで作れます。番号欄は提出前に記入してください。

明細を作る

提出先と期限

提出先は、令和9年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村です。社員が複数の市区町村に住んでいれば、市区町村ごとに分けて出します。

年の途中で退職した人は、退職したときの住所地の市区町村へ出します。退職した人への支払が30万円以下なら、提出を省略できます。期限はどちらも令和9年2月1日(月)です。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

出すもの

1人ずつの個人別明細書と、事業所ごとの総括表を出します。総括表には、報告人員、特別徴収か普通徴収かの別、連絡先などを書きます。

個人別明細書は源泉徴収票と同じ項目で、マイナンバーと法人番号を書く点が受給者交付用と違います。国税庁は、受給者交付用と給与支払報告書を同時に作れる入力用PDFも公開しています。

出典:e-Gov法令検索 地方税法(第317条の6 給与支払報告書等の提出義務)

eLTAXで出す義務

前々年に税務署へ出すべきだった源泉徴収票が30枚以上の事業者は、eLTAXか光ディスク等で出す義務があります。みなし提出の特例で出したものとみなされた枚数も、この30枚に数えます。

eLTAXなら、1回の送信で各市区町村へ自動で振り分けられます。社員の確定申告でマイナポータル連携の対象になる利点もあります。

出典:eLTAX 地方税ポータルシステム

源泉徴収票のみなし提出

令和9年1月1日以後に給与支払報告書を出すと、税務署に源泉徴収票を出したものとみなされます。作るのは、受給者交付用の源泉徴収票1枚と市区町村への給与支払報告書1枚です。

年の途中の退職者の源泉徴収票は、法令上は退職後1か月以内に税務署へ出すものですが、翌年1月末までにまとめて出してよい取扱いがあり、みなし提出でも同じです。

出典:国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ

提出から住民税の天引きまで

市区町村は、給与支払報告書と本人の申告をもとに住民税を計算し、毎年5月ごろに特別徴収税額の決定通知書を会社へ送ります。会社は6月の給与から翌年5月の給与まで、通知された額を天引きして納めます。

給与支払報告書を出していない社員がいると、その人の住民税が正しく計算されず、本人に普通徴収の納付書が届くなどの混乱が起きます。1月の提出前に、在籍者と年内の退職者の名簿と照らし合わせておきます。

出典:e-Gov法令検索 地方税法(第317条の6 給与支払報告書等の提出義務)

よくある質問

普通徴収にしたい社員がいるときは。

給与からの特別徴収が原則で、普通徴収にできる理由は市区町村ごとに決まっています。総括表や個人別明細書の普通徴収の欄に、該当する理由の符号を書きます。

提出後に誤りが見つかったら。

訂正した個人別明細書を、提出した市区町村へ出し直します。訂正分であることが分かるよう、各市区町村の案内に従ってください。

合計表にも給与の欄を書きますか。

みなし提出の特例を使い、税務署に源泉徴収票を出さない場合は、法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の欄は書かなくてよいとされています。

パートで年収が少ない人の分も出しますか。

年末に在籍している人は、金額にかかわらず出すのが原則です。省略できるのは、年の途中で退職し、支払が30万円以下の人です。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。