源泉徴収票の各欄の計算方法(令和8年分の年末調整)
最終確認日 2026年10月15日
源泉徴収票の数字は、年末調整の計算の結果をそのまま写したものです。1年分の給与から給与所得控除後の金額を表で求め、社会保険料や扶養などの所得控除の合計を引いて課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)を出します。速算表で税額を出し、住宅借入金等特別控除を引いて102.1%を掛け、100円未満を切り捨てた額が源泉徴収税額です。
源泉徴収票 作成ツール(令和8年分)
数字を入れると、この手順どおりに各欄を計算します。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の設例と同じ結果になることを確かめています。
計算してみる計算の順番
- 支払金額:1年分の給与と賞与の合計(非課税の通勤手当は除く、前職分を含む)。
- 給与所得控除後の金額:660万円未満は手引の表で、それ以上は算式で求める。
- 所得金額調整控除:給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合などに引く。
- 所得控除の合計:社会保険料、小規模企業共済等、生命保険料、地震保険料、配偶者、特定親族、扶養、障害者等、基礎控除。
- 課税給与所得金額:差し引いた額の1,000円未満を切り捨てる。
- 年調年税額:速算表の税額から住宅借入金等特別控除を引き、102.1%を掛けて100円未満を切り捨てる。
給与所得控除後の金額の求め方
令和8年分は、給与が2,190,999円までなら74万円を引きます(74万1,000円未満は0円)。219万1,000円から660万円未満は、手引の表で4,000円刻みの区分を探して金額を読みます。
660万円以上850万円以下は給与の90%から110万円を、850万円を超えると195万円を引きます。給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。
国税庁の設例で確かめる
手引の設例では、給与8,970,000円の人の給与所得控除後の金額は7,020,000円、所得金額調整控除は47,000円です。所得控除の合計4,826,102円を引き、課税給与所得金額は2,146,000円になります。
算出所得税額117,100円から住宅借入金等特別控除76,500円を引いた40,600円に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てて年調年税額は41,400円です。徴収済の156,670円との差115,270円が本人へ戻ります。
令和8年分で変わった点
基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円など段階的な金額になり、配偶者控除や扶養控除の所得要件も62万円以下に上がりました。19歳以上23歳未満の親族の所得が62万円を超えても、123万円以下なら特定親族特別控除を受けられます。
23歳未満の扶養親族がいる人は、新しい生命保険料のうち一般分の控除の上限が6万円になる特例があります。使ったときは摘要欄に記載します。
よくある質問
源泉徴収税額が毎月の天引きの合計と違うのはなぜですか。
毎月の天引きは月額表による概算で、年末調整で1年分の正しい税額に置き換えるためです。差額は還付か追加の徴収で精算します。
住宅借入金等特別控除が税額より大きいときは。
源泉徴収税額は0円になり、控除しきれなかった額は「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に書きます。住民税から引かれる場合があります。
所得控除の額の合計額に基礎控除は入りますか。
入ります。手引の設例でも、基礎控除620,000円を含めて合計しています。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除(2026-10-15)