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源泉徴収票を再発行してもらう方法

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

源泉徴収票の再発行は、給与を支払った会社に頼みます。退職した後でも前の会社に依頼します。税務署やマイナポータルで源泉徴収票そのものを発行してもらうことはできません。

再発行の依頼先は勤め先

源泉徴収票を作るのは、給与を支払った会社です。紛失したときは、会社の総務や経理、給与計算の担当に再発行をお願いします。

国税庁が公表している不交付届出の確認用フローチャートでは、一度交付を受けた源泉徴収票の再発行は税務署への届出の対象ではないとし、自分で勤務先に再発行を依頼するよう案内しています。

マイナポータルのよくある質問でも、マイナポータルでは給与所得の源泉徴収票を発行できず、発行を希望する場合は勤め先に問い合わせるよう書かれています。

出典:国税庁 「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、ご確認ください。

退職した会社にも頼める

所得税法第226条は、年の途中で退職した人についても、会社が源泉徴収票を作って本人に交付するよう定めています。期限は退職の日以後1か月以内です。

辞めた後に紛失に気づいた場合も、依頼先は前の会社です。転職先の会社では前職の分を作ることはできないため、早めに連絡を取りましょう。

会社が倒産した、連絡先がわからないといった事情があるときは、まず元の上司や同僚、会社の代表電話などで窓口を探すのが現実的です。

転職先に前職の源泉徴収票を出すとき

出典:e-Gov法令検索 所得税法 第226条

依頼のしかた(メール・手紙の文例)

件名は「源泉徴収票の再発行のお願い」のように、用件が一目でわかるものにします。担当者が誰かわからなければ、人事や総務の窓口あてで構いません。

本文には、氏名、在籍していた期間(社員番号があればそれも)、必要な年分(例:令和7年分)、受け取り方法の希望を書きます。たとえば「令和7年分の給与所得の源泉徴収票を紛失してしまいました。お手数ですが再発行をお願いできますでしょうか。郵送先は次の住所です。」のような書き方です。

使い道を一言添えると、担当者が優先度を判断しやすくなります。確定申告やローンの審査に使うなど、期限がある場合はその日付も書いておきましょう。

所得税法では、本人が承諾すれば会社は源泉徴収票の内容を電子データで提供でき、本人が請求したときは書面で交付することになっています。PDFで足りるか、紙が必要かも伝えておくと話が早く進みます。

出典:e-Gov法令検索 所得税法 第226条第4項

マイナポータル・e-Taxでできること

マイナポータルやe-Taxで、源泉徴収票の原本や写しを発行することはできません。

一方で、確定申告書等作成コーナーからマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告するときは、勤め先が税務署や市区町村へ電子で提出した源泉徴収票の情報を、マイナポータル経由で取得して自動入力できる場合があります。

国税庁の案内では、勤め先が給与支払報告書をeLTAXで提出していること(税務署へe-Taxなどで源泉徴収票を提出している場合も対象)、マイナンバーや氏名などが正しく入力されていることが条件です。利用者側もマイナポータルとe-Taxのマイページで事前準備が必要です。勤め先の提出方法は税務署では答えられないとされています。

出典:国税庁 給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】

会社が応じてくれないとき

依頼しても返事がない、何度頼んでも送ってこないという場合は、いつ、誰に、どの方法で頼み、どう答えられたかを記録に残しておきます。

もともと一度も交付されていない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す手続があります。再発行の依頼に応じてもらえないケースの扱いは個別の事情によるため、詳しくは税務署の窓口で相談してください。

源泉徴収票をもらえないときの手続

よくある質問

税務署で源泉徴収票を再発行してもらえますか。

国税庁の案内では、再発行は自分で勤務先に依頼するものとされています。税務署の不交付届出は、再発行のための手続ではありません。

再発行にお金はかかりますか。

所得税法第226条には、再発行の手数料についての定めはありません。会社によって対応は異なるため、依頼するときに確認してください。

確定申告の書類として源泉徴収票の添付は必要ですか。

平成31年4月1日以後に提出する確定申告書には、源泉徴収票の添付や提示は不要です。ただし金額を書き写すために手元にあると便利で、税務署で申告書を作る場合は持参するよう案内されています。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。