法定調書の提出方法と電子提出の義務
最終確認日 2026年10月15日
法定調書は、e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等(CD・DVD)、書面のどれかで税務署に出します。種類ごとに前々年の枚数が30枚以上なら書面では出せません(令和9年1月の提出から100枚以上を引下げ)。給与支払報告書を市区町村に出せば、源泉徴収票は税務署に出したものとみなされます。
4つの提出方法
- e-Tax: 事前に開始届出書を出して利用者識別番号を取り、e-Taxソフト(WEB版)などで作って電子署名をつけて送信します
- 認定クラウド等: 認定クラウドの提出領域にデータを記録し、税務署長にアクセス権限を与えて提出します(利用開始の届出が必要)
- 光ディスク等: 国税庁の仕様のCSV(拡張子.txt、圧縮は.zip)をCDやDVDに入れて提出します
- 書面: 国税庁のホームページから最新の様式をダウンロードして紙で提出します。郵送は所轄税務署ではなく業務センター宛です
e-Taxソフト(WEB版)での作り方
e-Taxソフト(WEB版)にログインし、初回だけ利用者情報を登録したうえで、源泉徴収票や支払調書を1件ずつ入力するか、表計算ソフトや会計ソフトで作ったCSVを読み込みます。調書を作り終えたら合計表を作り、電子証明書で署名して送信します。
電子証明書は、個人事業主ならマイナンバーカード、法人なら法人の電子証明書のほか代表者のマイナンバーカードも使えます。件数が多いときは分割して送ります。
給与支払報告書はeLTAXで市区町村へ
給与支払報告書は市区町村に出す書類で、eLTAXを使うと提出先の市区町村ごとに自動で振り分けて送られます。令和9年1月1日以降は、給与支払報告書を出せば、税務署にも給与所得の源泉徴収票を出したものとみなされます(みなし提出の特例)。
これまでeLTAXのPCdeskで給与支払報告書と源泉徴収票を同時に作り一括送信できた一元化機能は、令和8年9月で廃止されました。今後eLTAXで出せるのは給与支払報告書だけです。源泉徴収票以外の支払調書や退職所得の源泉徴収票は、e-Taxなどで税務署に出します。
30枚以上の電子提出義務
前々年(基準年)に提出すべきだった枚数が30枚以上の種類は、e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等のどれかで出す義務があります。判定は種類ごとで、報酬の支払調書が30枚以上でも、不動産の使用料等が10枚なら不動産の分は書面で出せます。
令和9年に出す令和8年分は、令和7年中に出した枚数で判定します。源泉徴収票が30枚以上だった場合は、市区町村への給与支払報告書もeLTAXまたは光ディスク等で出す必要があります。
どの方法を選ぶか
調書が数枚で、義務の基準にも届かないなら、書面でも手間はあまり変わりません。給与ソフトや会計ソフトでデータを作っている場合は、そのソフトのCSVをe-Taxソフト(WEB版)に読み込むと、入力の二度手間が省けます。
合計表は、どの方法でも調書と一緒に出します。e-Taxで調書を送るときは合計表もe-Taxで作り、書面と混ぜずに同じ方法でそろえます。どの方法でも、出した後は送信結果や控えを保存しておくと、訂正や問い合わせのときに確認できます。
本店でまとめて出すとき
支店ごとに給与を払っている会社は、支店がそれぞれ出すはずの法定調書を、本店がe-Taxなどでまとめて出せます(本店等一括提出)。この場合は支店が所轄の税務署長に承認申請書を出し、承認を受けておきます。
よくある質問
30枚未満でもe-Taxで出したほうがよいですか。
義務がなくてもe-Taxで出せます。来年以降に30枚を超えそうなら、早めに開始届出書を出して操作に慣れておくと移行が楽です。
給与支払報告書を紙で出しても、源泉徴収票のみなし提出は使えますか。
一般的には、みなし提出の特例は市区町村に給与支払報告書を出した場合に適用され、提出方法はeLTAXに限られません。ただし前々年の源泉徴収票が30枚以上の人は、給与支払報告書を電子で出す必要があります。
書面の様式は去年のものを使えますか。
令和8年9月の国税システムの更改で書面の様式が変わっています。書面で出すときは、国税庁のホームページから最新の様式をダウンロードして使います。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法(第225条 支払調書、第226条 源泉徴収票、第242条 罰則)(2026-10-15)