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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

原稿料・講演料・デザイン料・士業の報酬などは、同じ人への1年分の支払が5万円を超えると提出が必要です。

外交員やホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金は、50万円を超えるものが対象です。

法人への支払や源泉徴収しなかった支払も、基準を超えれば提出します。本人に渡す義務はありません。

誰が、いつ、どこへ出すか

正式な名前は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。所得税法204条1項各号などに定められた報酬・料金を払った人が、支払った相手ごとに作ります。

提出先は支払者の所轄税務署で、期限は支払の確定した年の翌年1月31日です。6種類の法定調書をまとめた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と一緒に出します。

源泉徴収をしたかどうかとは別の書類です。法人に払ったため源泉徴収の対象にならない報酬や、金額が小さく源泉徴収しなかった報酬でも、提出範囲に当たれば出す必要があります。

法定調書合計表の書き方と期限

出典:国税庁 No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

区分ごとの提出範囲

提出が必要かどうかは、報酬の区分ごとに、同じ人に払ったその年の合計額で判断します。1回ごとの金額ではない点に注意してください。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲(令和8年分)
区分提出が必要なもの
弁護士・税理士・社会保険労務士等の報酬、原稿料・さし絵料・講演料・デザイン料などの報酬・料金同じ人への年間の支払が5万円超
プロ野球の選手などの報酬・契約金同じ人への年間の支払が5万円超
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等の報酬同じ人への年間の支払が50万円超
バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の報酬同じ人への年間の支払が50万円超
広告宣伝のための賞金同じ人への年間の支払が50万円超
馬主が受ける競馬の賞金1回75万円超の支払を受けた人の、その年の支払全部

出典:国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引(第4章 23ページ)

各欄の書き方

様式の欄は次の順に並んでいます。金額は、その年中に支払が確定したものを書くのが基本です。

支払調書の主な欄と書く内容
欄書く内容
支払を受ける者調書を作る日の現況で、住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、個人番号又は法人番号。契約書などで確かめ、屋号だけにしない
区分原稿料、講演料、デザイン料、弁護士報酬、税理士報酬などの名称
細目原稿料・さし絵料は支払回数、教授・指導料は講義名、弁護士等の報酬は関与した事件名、印税は書籍名
支払金額その年中に支払の確定した額。源泉徴収しなかったものや未払分も含め、未払分は上段に内書き
源泉徴収税額支払金額に対応する所得税と復興特別所得税の合計。未払のため徴収していない税額は内書き
摘要消費税等を除いて書いたときの消費税等の額、源泉徴収の免除証明書を出している人などはその旨
支払者住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号、個人番号又は法人番号
支払調書を作る(提出要否の判定、源泉徴収税額、合計表の集計、PDF・CSV)

出典:国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引(第4章 23〜24ページ)

消費税の扱い:判定と記載

5万円や50万円の基準は、原則として消費税等を含めた金額で判定します。消費税等がはっきり区分されていれば、含めずに判定してもかまいません。

支払金額の欄も、原則は税込みで書きます。区分されている場合は税抜きで書くこともでき、そのときは摘要欄に消費税等の額を書きます。

たとえば税抜48,000円のデザイン料に消費税4,800円を加えて払った場合、税込みの52,800円で判定すれば5万円を超えます。請求書で消費税が分かれていれば、一般的には税抜48,000円で判定して提出不要とすることもできます。

出典:国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引(参考 35ページ)

相手に渡す義務とマイナンバー

報酬の支払調書は、税務署に出す書類です。所得税法上、支払を受けた本人に交付する義務はありません。

取引先から頼まれて写しを渡すことはできますが、その写しにマイナンバーを書いて渡すことはできません。法人番号は提供の制限がないため、任意で書いてかまいません。

受け取る側は、支払調書が届かなくても確定申告ができます。入金の記録や請求書の控えから、源泉徴収された税額を集計しておく方法が一般的です。

個人事業主への報酬と源泉徴収

出典:国税庁 法定調書に関するFAQ(マイナンバー)

様式の変更とe-Taxでの提出

税務署に書面で出す法定調書の様式は、令和8年8月に変わりました。紙で出すときは、国税庁のページに載っている最新の様式を使ってください。

e-Taxソフト(WEB版)なら、支払調書を1件ずつ入力するか、表計算ソフトや会計ソフトで作ったCSVを読み込んで作れます。前々年に出すべき報酬の支払調書が30枚以上なら、令和9年に出す分からe-Tax等での提出が義務になります。

国税庁 支払調書と合計表の様式(F1-3)

出典:国税庁 F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)

よくある質問

法人に払ったデザイン料にも支払調書は必要ですか。

法人へのデザイン料は一般的に源泉徴収の対象外ですが、同じ法人への年間の支払が5万円を超えれば支払調書は出します。支払を受ける者の欄には法人番号を書きます。

年をまたいで払った報酬は、どちらの年の調書に書きますか。

支払調書には、その年中に支払が確定した金額を書きます。一般的には、実際に振り込んだ日ではなく、支払が確定した年の調書に含めます。

非居住者に払った報酬も、この支払調書に書きますか。

書きません。非居住者に国内での役務の対価を払った場合は、非居住者等向けの別の支払調書を使い、年間50万円以下なら提出は不要です。

提出したあとで金額の誤りに気づきました。

誤った調書を無効分、正しい調書を訂正分として出し直し、それぞれの合計表を付けます。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。