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入社手続きの流れ(会社側のチェックリスト)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

入社手続きは、働き始める前に労働条件通知書を渡すことから始まります。健康保険・厚生年金の資格取得届は入社日から5日以内、雇用保険の資格取得届は入社した月の翌月10日までに出します。給与を払う前には扶養控除等申告書を受け取り、前職がある人からは源泉徴収票や住民税の異動届出書を受け取ります。

労働条件通知書(兼雇用契約書)メーカー

入社前に渡す労働条件通知書を、正社員・有期・パートの別にPDFとWordで作れます。

通知書を作る

入社手続きチェックリスト(会社側)

A4で印刷する(PDF)
手続き期限提出先・渡す相手根拠
労働条件通知書を交付する雇入れのとき(働き始める前)本人労働基準法15条
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届入社日から5日以内日本年金機構(事務センター・年金事務所)日本年金機構の案内
健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)資格取得届と同時(5日以内)日本年金機構または健康保険組合日本年金機構の案内
雇用保険 被保険者資格取得届入社した月の翌月10日まで事業所を管轄するハローワーク雇用保険法施行規則6条
給与所得者の扶養控除等申告書を受け取る最初の給与支払日の前日まで会社で保管所得税法194条
前職の源泉徴収票を受け取る(年内に前職がある場合)年末調整まで会社で保管所得税法190条(年末調整)
住民税の特別徴収を引き継ぐ(前職の異動届出書を受け取る)前の会社から届出書を受け取りしだい住所地の市区町村各市区町村の案内
マイナンバーと基礎年金番号を確認する資格取得届の作成まで会社で厳重に管理日本年金機構の案内
労働者名簿・賃金台帳を作る雇入れ後遅滞なく会社で保管労働基準法107条・108条
雇入時の健康診断を行う(3か月以内の診断書で代えることも可)雇入れのとき会社で記録を保管労働安全衛生規則43条

期限は法令と各機関の案内(2026年10月15日確認)。土日祝日の扱いや提出方法は提出先の案内を確認してください。(2026-10-15時点)

入社日までにすること

労働条件通知書を作って渡し、必要なら雇用契約書を取り交わします。あわせて、入社日に提出してもらう書類を案内しておくと、資格取得届の期限に間に合わせやすくなります。

社会保険と雇用保険に加入する働き方かどうかは、週の所定労働時間や契約期間で決まります。パートやアルバイトの場合は、契約の段階で加入の有無を確認しておきます。

入社時に提出してもらう書類とメール文例

社会保険と雇用保険

健康保険と厚生年金は、入社日(資格取得日)から5日以内に資格取得届を日本年金機構へ出します。扶養に入れる家族がいれば被扶養者(異動)届も一緒に出します。電子申請、郵送、窓口のいずれでも出せます。

雇用保険は、入社した日の属する月の翌月10日までに資格取得届をハローワークへ出します。前の会社で加入していた人は、雇用保険被保険者番号を確認して記入します。

出典:日本年金機構 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き

所得税と住民税

扶養控除等申告書は、その会社で最初に給与を受け取る日の前日までに本人が出す書類です。これがないと、毎月の源泉徴収は乙欄で計算することになり、年末調整の対象にもなりません。

住民税は、前の会社で給与から天引きされていた人なら、前の会社から異動届出書を受け取り、市区町村へ出すことで、引き続き給与から天引きできます。新卒など前年の所得がない人は、多くの場合6月からの天引きになります。

中途入社の人の年末調整(前職分の合算)

出典:e-Gov法令検索 所得税法(第194条 扶養控除等申告書、第226条 源泉徴収票)

社内で整える記録

労働者名簿と賃金台帳を作り、雇入時の健康診断を行います。健康診断は、入社前3か月以内に受けた診断の結果を本人が書面で出せば、その項目を省けます。

給与の振込口座、通勤経路と通勤手当、緊急連絡先なども入社時に確認しておくと、最初の給与計算がスムーズです。

雇入時健康診断の義務

期限の早い順に並べると

初めて人を雇う会社は、これに先立って、労働保険の保険関係成立届や健康保険・厚生年金の新規適用届など、事業所としての手続きが必要です。

よくある質問

入社日が月の途中でも社会保険は入社日から加入しますか。

加入の要件を満たす働き方なら、入社日から加入します。保険料は資格を取得した月から発生します。

試用期間中は加入させなくてよいですか。

試用期間でも、要件を満たしていれば初日から加入させます。試用期間の後から加入させる扱いは誤りです。

マイナンバーはなぜ必要ですか。

雇用保険の資格取得届や源泉徴収票の税務署提出用、給与支払報告書などに記入するためです。利用目的を伝えて本人確認をしたうえで受け取り、厳重に管理します。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。