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雇用保険被保険者資格取得届の書き方

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の被保険者になる人を雇ったときに会社が出す届で、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ出します(雇用保険法施行規則6条1項)。対象は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上続けて雇う見込みがある人です(雇用保険法6条)。マイナンバーを書き、資本金1億円を超える法人などは電子申請で出します。

資格取得届・資格喪失届の記入メモ

届を選んで氏名や日付、賃金を入れると、欄の番号ごとに書くことと提出期限を一覧にします。

記入メモを作る

加入する人の条件

雇用保険法6条は、週の所定労働時間が20時間未満の人と、同じ事業主に31日以上続けて雇われる見込みがない人などを、適用しない人として定めています。言いかえると、週20時間以上で31日以上の見込みがあれば、パートや試用期間中の人も被保険者です。

2028年10月1日からは、この20時間が10時間に変わります(令和6年の改正による雇用保険法6条、e-Gov法令検索の2028年10月1日時点の条文)。週10時間以上20時間未満の人を雇っている会社は、その時期に届が必要になる人が増えます。

出典:雇用保険法(e-Gov法令検索)第6条

提出期限と提出先

期限は、雇い入れた日の属する月の翌月10日です。4月1日でも4月30日でも、4月に雇ったなら5月10日までです。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、年金事務所を経由して出すこともできます(同規則6条2項)。

期限を過ぎて出すとき、その事業主として初めて出すとき、労働保険料を滞納しているときなどは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書など、雇ったことと雇った日が分かる書類を添えます。期限を守れば、原則として添付書類は要りません(手引き)。

出典:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)

記入例にそった欄ごとの書き方

1欄は個人番号(マイナンバー)で、利用目的を伝えて本人確認をしてから書きます。2欄の被保険者番号は前の勤め先で交付された被保険者証の番号で、交付を受けたことがない人は空欄、3欄は新規なら1、再取得なら2です。4欄の氏名は、新規なら住民票のとおりに書き、カタカナは姓と名の間を1枠空けます。

10欄の賃金は、賞与などを除いて毎月決まって払う額を千円単位(千円未満四捨五入)で、11欄の資格取得年月日は雇用関係に入った最初の日です。12欄の雇用形態は、週30時間未満のパートが3、有期契約が4、正社員などが7です。15欄に週の所定労働時間、16欄に契約期間の定めと更新条項の有無を書きます。17欄から23欄は外国人のときだけ書きます。

出典:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)

様式のダウンロードと電子申請

様式はハローワークの窓口のほか、ハローワークインターネットサービスから入手できます。記入例は厚生労働省の手引き(令和8年8月版)の19ページにあります。届はOCRで読み取るため、印刷するときは手引きの注意に従います。

e-Govの電子申請でも出せます。事業年度の始まりの資本金が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社などの特定法人は、電子申請で出さなければなりません(同規則6条)。

ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続きe-Gov 電子申請

出典:雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第6条・第7条

健康保険・厚生年金保険の届とのちがい

社会保険の資格取得届は、事実があった日から5日以内に年金事務所などへ出す別の届で、期限も提出先も違います。同じ人を雇ったときは両方を出すので、入社の手続きの一覧で順番を確かめておきます。

健康保険・厚生年金保険の資格取得届の書き方雇用保険被保険者資格喪失届の書き方入社手続き(会社側)

出典:健康保険法施行規則(e-Gov法令検索)第24条・第29条

よくある勘違い

「試用期間中は雇用保険に入れなくてよい。」

→ 試用期間中も被保険者です。資格取得日は雇用関係に入った最初の日です。

「提出期限は雇った日から10日以内だ。」

→ 雇った日の属する月の翌月10日までです。10日以内なのは資格喪失届です。

「パートは雇用保険に入らない。」

→ 週20時間以上で31日以上の見込みがあれば入ります。2028年10月からは週10時間以上が対象です。

よくある質問

前の会社の被保険者番号が分からないときはどうしますか。

本人に雇用保険被保険者証か離職票を確認してもらいます。分からないまま出すと、別の番号ができてしまうことがあります。

役員も雇用保険に入りますか。

役員は原則として対象外ですが、従業員としての身分もある兼務役員は、ハローワークで確認のうえ対象になることがあります。

出典(確認日)

届の書き方の一般的な情報です(社会保険労務士法27条により、届の作成の代行や個別の相談はお受けしていません)。実際の手続きは、ハローワーク、年金事務所、社会保険労務士にご確認ください。