雇用保険被保険者資格取得届の書き方
最終確認日 2026年10月24日
雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の被保険者になる人を雇ったときに会社が出す届で、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ出します(雇用保険法施行規則6条1項)。対象は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上続けて雇う見込みがある人です(雇用保険法6条)。マイナンバーを書き、資本金1億円を超える法人などは電子申請で出します。
資格取得届・資格喪失届の記入メモ
届を選んで氏名や日付、賃金を入れると、欄の番号ごとに書くことと提出期限を一覧にします。
記入メモを作る加入する人の条件
雇用保険法6条は、週の所定労働時間が20時間未満の人と、同じ事業主に31日以上続けて雇われる見込みがない人などを、適用しない人として定めています。言いかえると、週20時間以上で31日以上の見込みがあれば、パートや試用期間中の人も被保険者です。
2028年10月1日からは、この20時間が10時間に変わります(令和6年の改正による雇用保険法6条、e-Gov法令検索の2028年10月1日時点の条文)。週10時間以上20時間未満の人を雇っている会社は、その時期に届が必要になる人が増えます。
提出期限と提出先
期限は、雇い入れた日の属する月の翌月10日です。4月1日でも4月30日でも、4月に雇ったなら5月10日までです。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、年金事務所を経由して出すこともできます(同規則6条2項)。
期限を過ぎて出すとき、その事業主として初めて出すとき、労働保険料を滞納しているときなどは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書など、雇ったことと雇った日が分かる書類を添えます。期限を守れば、原則として添付書類は要りません(手引き)。
記入例にそった欄ごとの書き方
1欄は個人番号(マイナンバー)で、利用目的を伝えて本人確認をしてから書きます。2欄の被保険者番号は前の勤め先で交付された被保険者証の番号で、交付を受けたことがない人は空欄、3欄は新規なら1、再取得なら2です。4欄の氏名は、新規なら住民票のとおりに書き、カタカナは姓と名の間を1枠空けます。
10欄の賃金は、賞与などを除いて毎月決まって払う額を千円単位(千円未満四捨五入)で、11欄の資格取得年月日は雇用関係に入った最初の日です。12欄の雇用形態は、週30時間未満のパートが3、有期契約が4、正社員などが7です。15欄に週の所定労働時間、16欄に契約期間の定めと更新条項の有無を書きます。17欄から23欄は外国人のときだけ書きます。
様式のダウンロードと電子申請
様式はハローワークの窓口のほか、ハローワークインターネットサービスから入手できます。記入例は厚生労働省の手引き(令和8年8月版)の19ページにあります。届はOCRで読み取るため、印刷するときは手引きの注意に従います。
e-Govの電子申請でも出せます。事業年度の始まりの資本金が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社などの特定法人は、電子申請で出さなければなりません(同規則6条)。
健康保険・厚生年金保険の届とのちがい
社会保険の資格取得届は、事実があった日から5日以内に年金事務所などへ出す別の届で、期限も提出先も違います。同じ人を雇ったときは両方を出すので、入社の手続きの一覧で順番を確かめておきます。
よくある勘違い
「試用期間中は雇用保険に入れなくてよい。」
→ 試用期間中も被保険者です。資格取得日は雇用関係に入った最初の日です。
「提出期限は雇った日から10日以内だ。」
→ 雇った日の属する月の翌月10日までです。10日以内なのは資格喪失届です。
「パートは雇用保険に入らない。」
→ 週20時間以上で31日以上の見込みがあれば入ります。2028年10月からは週10時間以上が対象です。
よくある質問
前の会社の被保険者番号が分からないときはどうしますか。
本人に雇用保険被保険者証か離職票を確認してもらいます。分からないまま出すと、別の番号ができてしまうことがあります。
役員も雇用保険に入りますか。
役員は原則として対象外ですが、従業員としての身分もある兼務役員は、ハローワークで確認のうえ対象になることがあります。
出典(確認日)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第6条(2026-10-24)
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第6条・第7条(2026-10-24)
- 厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)(2026-10-24)
- ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き(2026-10-24)
- e-Gov 電子申請(2026-10-24)