就労証明書とは・書き方
最終確認日 2026年10月23日
就労証明書は、保育所などの利用を申し込む保護者が働いていることを示す書類で、勤め先の会社が証明し、保護者は最後の保護者記載欄だけを書きます。様式はこども家庭庁が示す標準的な様式を使うことが法令上の原則になっていて、自治体の窓口やサイトで配られるものもこの様式に沿っています。
就労証明書の記入ヘルパー(会社向け)
1日の時間と休憩、週の日数、育休の期間を入れると、欄ごとに何を書くかと月間の就労時間を記入メモにまとめます。
記入ヘルパーを開く就労証明書とは
保育所や認定こども園を使うには、市区町村から「保育の必要性」の認定を受けます。保護者が働いていることがその理由になる場合に、勤務の事実と時間を示すために出すのが就労証明書です。
子ども・子育て支援法施行規則は、この証明書を原則として様式第一号(標準的な様式)によると定めています。2024年9月30日に施行された改正で入った規定で、こども家庭庁は令和7年度の利用調整から標準的な様式を使うよう自治体に求めています。
様式はこども家庭庁のページでExcelとPDFが公開されていて、記載要領も同じファイルに入っています。自治体のサイトから配られる様式も、基本の欄はこれと同じです。
誰が書くのか
冒頭の証明日、事業所名、代表者名、所在地、電話番号、担当者名と、業種から備考欄までの番号つきの欄は、勤め先の事業者が書きます。保護者が書くのは最後のNo.19「保護者記載欄」で、子どもの名前、生年月日、利用中または申込み中の施設名です。
様式の上部には、事業者に無断で作ったり書き換えたりすると刑法上の罪に問われる場合があると書かれています。会社の欄を保護者が自分で埋めることはできないので、早めに人事や総務に依頼します。
会社の側では、雇用契約書や就業規則、出勤簿をもとに書きます。記入ヘルパーを使うと、欄ごとの書き方と月の就労時間を先にまとめておけます。
就労時間の数え方
No.6には、実際に働いた時間ではなく雇用契約で決まっている時間を書きます。記載要領では残業を除き、就業規則などで決まっている休憩は時間に含め、休憩の月間合計も書き添えるとしています。
週の時間が決まっているときは4倍して月の時間に、年の時間なら12で割ります。シフトなどで1日の時間しか決まっていないときは5倍して週の時間にし、それを4倍した時間が月の時間とみなされます。
No.7の就労実績には、直近3か月の日数と時間数を新しい月から書きます。こちらは実績なので、日数に有給休暇を、時間数に休憩と残業を含めます。
個人事業主・フリーランスのとき
標準的な様式は自営の人にも使います。No.5「雇用の形態」には自営業主、自営業専従者、家族従業者、業務委託などの区分があり、事業所名の欄には個人事業主の場合は事業者の名称を書くと記載要領にあります。
記載要領は、自営の人が自分で証明するときの書き方までは決めていません。自治体によっては、開業届の控えや確定申告書の写し、業務委託契約書などの添付を求めることがあるので、住んでいる市区町村の案内で必要な書類を確かめます。
押印と提出のしかた
現在の標準的な様式には押印欄がありません。内閣府は2020年に、就労証明書は法令上押印を必要としておらず、押印は各市区町村の判断で求めているものだと説明しています。
提出は保護者が申込書類と一緒に行うのが基本で、会社が自治体へ直接送るものではありません。オンラインで申し込める自治体では、Excelの様式をそのまま添付する方法がこども家庭庁から勧められています。
締切に間に合わないとき
4月入所の申込みは、一般的には前年の秋から冬に締切があるため、会社への依頼が遅れると証明書が間に合わないことがあります。依頼は申込みの案内が出た時点で、提出期限を添えて伝えると会社も段取りを組みやすくなります。
それでも間に合わない場合の扱いは自治体ごとに異なります。締切の前に申込先の窓口へ連絡し、証明書が遅れる事情を伝えて指示を受けます。
よくある勘違い
「就労証明書は保護者が自分で書いて会社に判子をもらう書類」
→ 保護者が書くのはNo.19の保護者記載欄だけで、ほかの欄は勤め先の事業者が証明します。無断で作ったり書き換えたりすると罪に問われる場合があると様式に書かれています。
「就労時間には休憩を入れず、残業は入れる」
→ No.6は雇用契約上の時間で、休憩は含め、残業は除きます。実績を書くNo.7では休憩と残業の両方を含めます。
よくある質問
標準的な様式はどこでダウンロードできますか。
こども家庭庁の「就労証明書」に関する情報のページに、ExcelとPDFがあります。自治体が独自の欄を加えている場合は、その自治体のサイトの様式を使います。
育児休業中ですが、就労証明書は必要ですか。
復職して保育所を使う場合は必要になるのが一般的です。会社はNo.9に育休の期間、No.11に復職予定日を書き、入所が決まったときに育休を短くできるかどうかもNo.15で答えます。
転職したばかりで就労実績がありません。
記載要領では、新しく採用されて実績がない場合はNo.7に今後の就労見込みを書くとしています。
出典(確認日)
- こども家庭庁 「就労証明書」に関する情報(標準的な様式・記載要領)(2026-10-23)
- こども家庭庁 就労証明書 標準的な様式(PDF、記載要領つき)(2026-10-23)
- 子ども・子育て支援法施行規則(e-Gov法令検索)(2026-10-23)
- 内閣府 規制改革推進会議 デジタルガバメントWG 資料(就労証明書の押印、2020年6月5日)(2026-10-23)