年末調整による超過税額・不足税額の納付書の書き方
最終確認日 2026年10月15日
年末調整をした月分の納付書には、「年末調整による不足税額」欄に徴収した不足額、「年末調整による超過税額」欄に還付した超過額を書き、本税は「税額の合計+不足税額−超過税額」です。超過額のほうが多いときは本税を0円にして、精算しきれない分は翌月以降に繰り越します。本税が0円でも納付書は税務署に提出します。
納付書の各欄を計算する
各欄の書き方
- 俸給・給料等、賞与、日雇労務者の賃金、退職手当等、税理士等の報酬:支払年月日、人員、支給額、税額を書く
- 年末調整による不足税額:その月に実際に徴収した不足額を書く
- 年末調整による超過税額:その月に実際に精算(還付・充当)した超過額を書く
- 本税:税額の合計に不足税額を足し、超過税額を引いた額
- 合計額:本税と延滞税の合計。頭に「¥」を書く
本税がマイナスにならない書き方
超過額が税額の合計より多いと、計算上は本税がマイナスになりますが、納付書の本税欄にマイナスは書きません。超過税額の欄には、その月に精算できた額(本税を0円にする額)だけを書き、残りは翌月の納付書で精算します。
たとえば12月の税額が9万円で超過額が15万円なら、超過税額の欄は9万円、本税は0円、残りの6万円は1月分の納付書の超過税額の欄で精算します。繰り越した額は、源泉徴収簿や社内のメモに残しておきます。
0円でも提出する理由
国税庁は、過納額を充当・還付したために本税が0円になった場合でも、所得税徴収高計算書を所轄の税務署に提出するよう案内しています。提出によって、その月の給与の支払と年末調整の精算の内容を税務署が把握できるからです。
e-Taxを使えば、納付がない場合でも所得税徴収高計算書データを送信できます。
納期の特例を受けている場合
納期の特例を受けている会社は、7月から12月分を1枚の納付書にまとめて、令和9年1月20日までに納めます。年末調整の不足税額と超過税額も、この半年分の納付書に書きます。
半年分の税額が大きいため、超過額を吸収しきれずに繰り越す例は毎月納付の会社より少なくなります。繰り越す場合は、次の1月から6月分の納付書で精算します。
記入例
- 12月:給与の税額230,000円、不足税額12,000円、超過税額180,000円 → 本税62,000円、合計額¥62,000
- 12月:給与の税額90,000円、超過税額150,000円 → 超過税額の欄は90,000円、本税0円、合計額¥0(提出は必要)、残り60,000円は翌月へ
- 翌年1月:給与の税額85,000円、前月から繰り越した超過額60,000円 → 超過税額の欄60,000円、本税25,000円
- 納期の特例(7〜12月分):税額420,000円、不足税額8,000円、超過税額95,000円 → 本税333,000円
よくある質問
不足税額と超過税額の両方がある場合は。
従業員によって不足の人と超過の人がいる場合は、それぞれの合計を2つの欄に分けて書きます。差し引きした額だけを書くのではありません。
納付書の用紙はどこで手に入りますか。
税務署で受け取れるほか、e-Taxで作成・送信することもできます。
延滞税の欄はどう書きますか。
期限内に納付する場合は空欄です。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(2026-10-15)
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 年末調整についてのお知らせ(納期限と提出期限)(2026-10-15)