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健康保険・厚生年金保険の資格取得届の書き方

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

健康保険・厚生年金保険の資格取得届は、社会保険に加入する人を雇ったときに会社が出す届で、資格を取得した日(雇い入れた日)から5日以内に、年金事務所又は事務センターへ出します(健康保険法施行規則24条、厚生年金保険法施行規則15条)。扶養する家族がいるときは、被扶養者(異動)届を同時に出します。2026年10月からは、短時間労働者の月額8.8万円の賃金要件がなくなりました。

資格取得届・資格喪失届の記入メモ

届を選んで氏名や日付、賃金を入れると、欄の番号ごとに書くことと提出期限を一覧にします。

記入メモを作る

加入の条件

1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、フルタイムの人の4分の3以上の人は、パートでも社会保険の対象です。4分の3に届かない短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇う見込み、学生でない、の条件を満たし、勤め先が従業員51人以上の企業であれば対象になります。

短時間労働者の要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、令和7年の年金制度改正法により2026年10月1日に撤廃されました。企業規模の要件は2027年10月から段階的に広がり、まず従業員36人から50人の企業が対象になると厚生労働省は案内しています。

社会保険適用拡大特設サイト(パート・アルバイト)

出典:日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました

提出期限と提出先

期限は、資格を取得した事実があった日から5日以内です。規則に初日を数えるかの定めはなく、日本年金機構の案内にも書かれていないため、雇い入れた日を1日目と数えて早めに出すと確実です。

届が受け付けられると、資格取得確認および標準報酬決定通知書が会社に届き、①の被保険者整理番号もそこで分かります。記入例でも①は空欄のまま出しています。

提出先は事業所を管轄する年金事務所又は事務センターで、健康保険組合に入っている会社は健康保険組合にも出します。窓口や郵送のほか、e-Govから電子申請で届けることもできます。

出典:健康保険法施行規則(e-Gov法令検索)第24条・第29条

記入例にそった欄ごとの書き方

日本年金機構の記入例では、②に氏名とフリガナ、③に生年月日(昭和は5、平成は7、令和は9)、④に種別(男は1、女は2)、⑤に取得区分(健保・厚年は1)を書きます。⑥は個人番号(マイナンバー)で、本人確認をしたうえで書き、基礎年金番号を書くときは⑪に住所を書きます。

⑦に取得年月日、⑧に被扶養者の有無、⑨に報酬月額を、通貨(㋐)と現物(㋑)に分けて合計(㋒)まで書きます。現物が0でも合計を書きます。⑩の備考では、短時間労働者の取得、70歳以上被用者、二以上事業所勤務などに当てはまれば○をつけ、⑫の資格確認書発行要否は、資格確認書が必要な人だけチェックします。

出典:日本年金機構 従業員を採用したとき(資格取得届の様式と記入例)

扶養家族がいるとき

健康保険の被扶養者になる家族がいるときは、⑧に1(有)をつけ、健康保険被扶養者(異動)届を同時に出します。配偶者が国民年金の第3号被保険者になるときの届も、この届で一緒に行います。

被扶養者として認められるかどうかは、収入や同居の状況などで判断されます。迷うときは、届を出す前に年金事務所又は加入している健康保険に確かめます。

出典:日本年金機構 従業員を採用したとき(資格取得届の様式と記入例)

雇用保険の届とのちがい

雇用保険の資格取得届は、雇用した月の翌月10日までにハローワークへ出す別の届です。両方の様式と記入例を、記入メモでまとめて確かめられます。

雇用保険被保険者資格取得届の書き方健康保険・厚生年金保険の資格喪失届の書き方入社手続き(会社側)

出典:雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第6条・第7条

よくある勘違い

「パートは年収106万円を超えなければ社会保険に入らない。」

→ 月額8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。週20時間以上などの要件を満たせば対象です。

「資格取得届の期限は雇用保険と同じ翌月10日だ。」

→ 健康保険・厚生年金保険は、事実があった日から5日以内です。

「マイナンバーと基礎年金番号の両方を書く。」

→ ⑥にはどちらか一方を書きます。基礎年金番号を書いたときは住所も書きます。

よくある質問

試用期間中も社会保険に入りますか。

条件を満たす人は、試用期間中でも雇い入れた日から加入します。

届の様式はどこで入手できますか。

日本年金機構の「従業員を採用したとき」のページで、様式と記入例を入手できます。

出典(確認日)

届の書き方の一般的な情報です(社会保険労務士法27条により、届の作成の代行や個別の相談はお受けしていません)。実際の手続きは、ハローワーク、年金事務所、社会保険労務士にご確認ください。