年末調整の会社側の手順とスケジュール(令和8年分)
最終確認日 2026年10月15日
年末調整は、10月から11月に申告書を配って回収し、内容を確認してから、12月の最後の給与で1年分の税額を計算して過不足を精算する流れです。精算した税額は令和9年1月12日(納期の特例なら1月20日)までに納め、源泉徴収票の交付と法定調書・給与支払報告書の提出は令和9年2月1日までに行います。
源泉徴収票 作成ツール(令和8年分の年末調整の計算)
1年分の給与と申告書の内容を入れると、年末調整の計算と源泉徴収票(受給者交付用)を作れます。
年末調整を計算する10月から1月までのスケジュール
- 10月:令和8年分の申告書の様式と、令和9年分の扶養控除等(異動)申告書を準備し、従業員に配る
- 11月:申告書と控除証明書を回収し、記入内容と添付書類を確認する
- 12月:最後の給与(または賞与)で年税額を計算し、過不足を精算する
- 令和9年1月12日:12月分の源泉所得税(年末調整の過不足を反映)を納付(納期の特例は1月20日)
- 令和9年2月1日:源泉徴収票を従業員に交付し、法定調書と合計表を税務署へ、給与支払報告書を市区町村へ提出
配る書類と回収
令和8年分の年末調整で使う申告書は、扶養控除等(異動)申告書(年初に回収済みのもの)、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅ローン控除の2年目以降の人の住宅借入金等特別控除申告書です。
あわせて令和9年分の扶養控除等(異動)申告書も回収しておくと、1月の給与計算に間に合います。従業員の書き方の説明は会社では繰り返さず、書き方の解説ページを案内するのが効率的です。
計算と精算
1年分の給与と徴収税額を集計し、給与所得控除後の金額から所得控除を差し引いて課税給与所得金額を出します。速算表で算出した税額から住宅借入金等特別控除を引き、102.1%を掛けて100円未満を切り捨てた額が年調年税額です。
年調年税額と1年間に徴収した税額の差が過不足です。多く徴収していれば12月の給与で還付し、足りなければ12月の給与から徴収します。
1月の納付と提出
12月分の納付書(所得税徴収高計算書)には、年末調整による不足税額と超過税額の欄に、その月に実際に精算した額を書きます。超過額が多くて本税が0円になっても、納付書は税務署に提出します。
1月には、源泉徴収票の交付、報酬などの支払調書と法定調書合計表の提出、給与支払報告書の市区町村への提出をまとめて行います。令和8年分からは、給与支払報告書を提出すれば源泉徴収票は税務署に提出したものとみなされます。
よくある質問
12月の給与より後に賞与を払う場合は。
年末調整はその年最後の給与を払うときに行います。12月に給与と賞与の両方を払い、賞与が先なら、後で払う給与の見積額を含めて賞与のときに年末調整をすることもできます。
年末調整は会社の義務ですか。
扶養控除等申告書を提出した従業員(甲欄の人)で給与が2,000万円以下の人については、会社に年末調整を行う義務があります(所得税法190条)。
年末調整の計算は手計算でもできますか。
国税庁の源泉徴収簿と年末調整のしかたを使えば手計算でもできます。国税庁はExcelの年末調整計算シートも提供しています。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 年末調整についてのお知らせ(納期限と提出期限)(2026-10-15)
- 国税庁 源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和8年分)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法(第190条〜第192条、第194条〜第198条)(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)