年末調整の対象になる人・ならない人(会社が判断すること)
最終確認日 2026年10月15日
年末調整の対象は、会社に扶養控除等申告書を出している甲欄の従業員です。1年を通じて勤めた人と、年の途中で入社して年末まで勤めた人が中心で、パートやアルバイトも甲欄なら対象になります。給与が2,000万円を超える人、他社に申告書を出している乙欄の人、年の途中で退職した人(一部の例外を除く)、非居住者は対象外です。
源泉徴収票 作成ツール(令和8年分の年末調整の計算)
年末調整の対象になる人の計算と、対象外の人の源泉徴収票(年調未済)を作れます。
源泉徴収票を作る対象になる人
パートの退職者の線は、以前は103万円でしたが、令和8年分は基礎控除などの見直しに伴い136万円です。
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人(前の勤務先の給与も合算)
- 年の途中で死亡により退職した人
- 著しい心身の障害で退職し、本年中に再就職できないと見込まれる人
- 12月の給与の支給を受けた後に退職した人
- パートタイマーなどが退職し、本年中の給与の総額が136万円以下で、本年中に他から給与を受ける見込みがない人
対象にならない人
対象にならない人には、本人が確定申告で精算するよう案内します。年の途中の退職者には、徴収済みの税額を書いた源泉徴収票(摘要欄に年調未済)を渡します。
- 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 災害減免法により源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
- 他の勤務先に扶養控除等申告書を出している人や、申告書を出していない人(乙欄の人)
- 上の例外に当たらない年の途中の退職者、非居住者、日雇いの丙欄の人
会社は年末調整をしないことにできない
扶養控除等申告書を出している従業員で給与が2,000万円以下の人については、その年最後に給与を払う際に年末調整をすることが所得税法190条で定められています。会社の判断で行わないことにはできず、源泉徴収義務の一部として扱われます。
「会社が年末調整をしてくれない」と従業員から言われるのは、多くは申告書を出していない(乙欄扱いになっている)場合か、年の途中の退職者の場合です。申告書の提出状況を確かめ、甲欄の人なら年末調整を行います。
パート・アルバイトの扱い
パートやアルバイトでも、会社に扶養控除等申告書を出していれば甲欄で、年末調整の対象です。給与が少なく所得税がかかっていない人も、年末調整で1年分を計算して、徴収した税額があれば還付します。
掛け持ちで、他の勤務先に申告書を出している人は、こちらの会社では乙欄になり年末調整の対象外です。どちらの会社に申告書を出しているかを入社時に確認しておきます。
中途入社の人
年の途中で入社した人は、前の勤務先の源泉徴収票を出してもらい、前職分も合わせて年末調整をします。前職の源泉徴収票が出されない場合は、その人の年末調整はできません。
よくある質問
12月中旬に退職する人は対象ですか。
12月分の給与の支給を受けた後に退職する人は対象です。12月分の給与の前に退職する人は、パートなどの例外に当たらなければ対象外です。
外国人の従業員も対象ですか。
国内に住所があるか、1年以上国内に居所がある居住者なら、日本人と同じ基準で判断します。
役員も対象ですか。
役員も給与(役員報酬)の支払を受ける甲欄の人なら対象です。2,000万円を超える人は対象外です。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法(第190条〜第192条、第194条〜第198条)(2026-10-15)