退職手続きの流れ(会社側のチェックリスト)
最終確認日 2026年10月15日
退職の手続きは、健康保険・厚生年金の資格喪失届(資格喪失日から5日以内)、雇用保険の資格喪失届と離職証明書(離職日の翌々日から10日以内)、住民税の給与所得者異動届出書(翌月10日まで)、源泉徴収票の交付(退職の日以後1か月以内)が中心です。社員証や貸与品の返却、最後の給与の支払も漏れなく進めます。
離職証明書 記入例メーカー
離職日と締切日から、離職証明書の賃金欄と離職理由欄の記入例を作れます。
記入例を作る退職手続きチェックリスト(会社側)
A4で印刷する(PDF)| 手続き | 期限 | 提出先・渡す相手 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 退職日の翌日(資格喪失日)から5日以内 | 日本年金機構(事務センター・年金事務所) | 日本年金機構の案内 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届・離職証明書 | 離職日の翌々日から10日以内 | 事業所を管轄するハローワーク | 雇用保険法施行規則7条 |
| 住民税 給与所得者異動届出書 | 退職した月の翌月10日まで(1〜4月の退職は残額を一括徴収) | 特別徴収税額を通知した市区町村 | 各市区町村の案内 |
| 給与所得の源泉徴収票を本人に渡す | 退職の日以後1か月以内 | 本人 | 所得税法226条 |
| 退職所得の源泉徴収票(退職金を払った場合) | 退職の日以後1か月以内 | 本人と税務署 | 所得税法226条 |
| 最後の給与を払う(退職金は就業規則などで定めた時期) | 所定の支払日(本人の請求があれば7日以内) | 本人 | 労働基準法23条 |
| 離職票を本人へ送る(ハローワークから戻りしだい) | 受け取りしだい | 本人 | 雇用保険法施行規則7条 |
| 退職証明書を交付する(請求があった場合) | 遅滞なく | 本人 | 労働基準法22条 |
| 返却物を受け取る(社員証、鍵、貸与PC、資格確認書など) | 最終出社日まで | 会社 | 就業規則・社内規程(法令上の期限はなし) |
| 労働者名簿に退職の年月日と事由を記入する | 退職後遅滞なく | 会社で保管 | 労働基準法107条 |
期限は法令と各機関の案内(2026年10月15日確認)。土日祝日の扱いや提出方法は提出先の案内を確認してください。(2026-10-15時点)
社会保険の資格喪失
健康保険と厚生年金の資格は、退職した日の翌日に失われます。資格喪失日から5日以内に、資格喪失届を日本年金機構へ出します。届出が遅れると、払う必要のない保険料が計算されたり、資格を失った後に誤って保険給付を受けたりする原因になると案内されています。
資格確認書を交付している場合は回収します。退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養のいずれかに本人が切り替えます。
雇用保険と離職票
雇用保険の資格喪失届は、離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ出し、本人が離職票を希望する場合は離職証明書を付けます。離職の日に59歳以上の人には、希望にかかわらず離職票を交付します。
ハローワークから戻った離職票は本人へ送ります。電子申請をして本人が設定していれば、離職票は本人のマイナポータルに届きます。
住民税と源泉徴収票
給与から住民税を天引きしていた人が退職したら、退職した月の翌月10日までに、特別徴収税額を通知してきた市区町村へ給与所得者異動届出書を出します。1月から4月に退職する人の残りの税額は、最後の給与や退職手当から一括で徴収するのが原則です。
源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に本人へ渡します。退職金を払った場合は、退職所得の源泉徴収票も同じ期限で交付します。
返却物と社内の記録
社員証、入館カード、鍵、貸与したパソコンやスマートフォン、制服、名刺、業務の書類やデータを返してもらいます。返却物の一覧を作り、受け取ったものに印を付けておくと漏れを防げます。
労働者名簿には退職の年月日と事由を書き加えます。本人から求められたら退職証明書を交付し、最後の給与は所定の支払日に、本人の請求があれば7日以内に払います。
退職日から逆算した準備
退職の申出を受けたら、退職日、最終出社日、有給休暇の消化、引継ぎの予定を本人と決め、書面に残します。退職届を受け取った日付は、離職証明書の具体的事情記載欄を書くときにも使います。
最後の給与の締切日と支払日を確認し、社会保険料と住民税をどの月の給与から控除するかを決めておくと、退職後の精算が少なくなります。
よくある質問
月末退職と月末前日の退職で社会保険料は変わりますか。
資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月分まで保険料がかかります。月末に退職すると喪失日は翌月1日になるため、退職した月の保険料もかかります。
退職者が転職先で住民税の天引きを続けたい場合は。
異動届出書に転職先を記入し、転職先を経由して市区町村へ出すと、特別徴収を続けられます。
退職後に源泉徴収票の再発行を頼まれたら。
同じ内容で作り直して渡します。税務署では発行できないため、会社が対応します。
出典(確認日)
- 日本年金機構 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(第6条 資格取得届、第7条 資格喪失届)(2026-10-15)
- 東京都主税局 特別徴収にかかる手続きについて(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法(第194条 扶養控除等申告書、第226条 源泉徴収票)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 労働基準法(第15条、第22条、第23条、第107条)(2026-10-15)