健康保険・厚生年金保険の資格喪失届の書き方
最終確認日 2026年10月24日
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は、従業員が退職や死亡で資格を失ったときに会社が出す届で、資格を失った日から5日以内に、年金事務所又は事務センターへ出します(健康保険法施行規則29条、厚生年金保険法施行規則22条)。退職による資格の喪失日は退職日の翌日です。交付されている有効な資格確認書は、被扶養者の分も回収して届に添えます。
資格取得届・資格喪失届の記入メモ
届を選んで氏名や日付、賃金を入れると、欄の番号ごとに書くことと提出期限を一覧にします。
記入メモを作る退職日と喪失日
日本年金機構の記入例は、退職による資格の喪失年月日を退職日の翌日、死亡による喪失を死亡日の翌日としています。10月31日に退職した人なら、⑤の喪失年月日は11月1日で、⑥の喪失原因には4(退職等)に○をつけて、括弧の中に退職日の10月31日を書きます。
月末に退職した人は、翌月1日が喪失日になるので、その月までの保険料がかかります。
死亡したときは、⑥の5(死亡)に○をつけて死亡日を書き、⑤の喪失年月日は死亡日の翌日にします。
提出期限と提出先
期限は、資格を失った事実があった日から5日以内です。初日を数えるかは公的な案内に書かれていないため、喪失日を1日目として数えた日までに出すと確実です。10月31日退職なら、喪失日の11月1日から数えて11月5日です。
出す先は、事業所を管轄する年金事務所か事務センターです。健康保険組合の会社は、組合にも喪失届を出します。紙のほか、e-Govから電子申請もできます。
健康保険組合に入っている会社では、資格確認書の回収や返送の扱いが協会けんぽと違うことがあるため、組合の案内で確かめてから届をそろえます。
保険証、資格確認書、マイナ保険証
協会けんぽは、2025年12月2日以降に退職した人について、健康保険証、資格情報のお知らせ、有効期限が切れた資格確認書は返却不要で、本人が破棄するよう案内しています。一方、有効期限内の資格確認書は、被扶養者の分も漏れなく回収して資格喪失届と一緒に出します。
回収できないときは、資格確認書回収不能届を出します(日本年金機構)。記入例では、⑦の欄に資格確認書の添付と返不能の枚数を書きます。マイナ保険証で受診している人は、回収するものはありませんが、退職日の翌日からはその健康保険は使えません。
記入例にそった欄ごとの書き方
①に被保険者整理番号、②に氏名とフリガナ、③に生年月日、④に個人番号又は基礎年金番号を書きます。①の番号は、資格を取ったときに届いた通知書で確かめられます。③の生年月日は、元号の番号(昭和5、平成7、令和9)を選んでから年月日を2桁ずつ書きます。⑦の備考では、二以上事業所勤務者の喪失や、退職後に同じ会社で継続して再雇用する人の喪失などに当てはまれば○をつけます。
70歳以上の人が退職したときは、⑧の「70歳以上被用者不該当」にチェックし、不該当年月日に退職日の当日を書きます。
雇用保険の届と、退職した本人の手続き
雇用保険の資格喪失届は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内にハローワークへ出す別の届です。退職した人の健康保険の切り替えや年金の手続きは、働く人の側の解説(そろばんノート)にまとめています。
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方健康保険・厚生年金保険の資格取得届の書き方退職手続き(会社側)退職後の手続き(そろばんノート)
よくある勘違い
「喪失年月日には退職日を書く。」
→ 退職による喪失年月日は退職日の翌日です。退職日は喪失原因の欄に書きます。
「退職者からは必ず健康保険証を回収する。」
→ 2025年12月2日以降の退職では、健康保険証は返却不要です。有効な資格確認書は回収します。
「マイナ保険証なら、退職後もしばらく使える。」
→ 退職日の翌日から、その健康保険の資格はありません。
よくある質問
退職後に同じ会社で再雇用する人はどうしますか。
喪失届の備考で「退職後の継続再雇用者の喪失」に○をつけ、同じ日付で資格取得届も出す扱いがあります。詳しくは年金事務所に確かめます。
資格確認書を本人が返してくれないときは。
資格確認書回収不能届を出します。その後の扱いは、年金事務所又は加入している健康保険に確かめます。
出典(確認日)
- 健康保険法施行規則(e-Gov法令検索)第24条・第29条(2026-10-24)
- 厚生年金保険法施行規則(e-Gov法令検索)第15条・第22条(2026-10-24)
- 日本年金機構 従業員が退職、死亡したとき(資格喪失届の様式と記入例)(2026-10-24)
- 協会けんぽ石川支部 健康保険証等の返却について(令和7年12月2日より)(2026-10-24)
- e-Gov 電子申請(2026-10-24)