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離職票の発行はいつまでにするか(会社の手順)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

会社は、離職日の翌日から10日以内に、資格喪失届と離職証明書を事業所を管轄するハローワークへ出します(雇用保険法施行規則7条)。ハローワークが確認すると離職票-1と離職票-2が会社に戻るので、できるだけ早く本人へ送ります。電子申請で手続きし本人が設定していれば、離職票は本人のマイナポータルに直接届きます。提出した離職理由について、区分は最終的にハローワークが判断します。

離職証明書 記入例メーカー

離職証明書の下書きを先に作っておくと、離職日の後すぐに提出できます。

下書きを作る

10日以内の起算

期限は、被保険者でなくなった事実のあった日、つまり離職日の翌日の、さらに翌日から数えて10日以内です。10月31日に離職した場合、資格を失うのは11月1日で、11月2日から数えて10日目の11月11日が期限です。

最後の給与が締まっていないと賃金欄を書けないため、離職が決まった時点で、賃金台帳や出勤簿を準備しておくと期限に間に合わせやすくなります。

出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(第7条 被保険者でなくなったことの届出)

ハローワークから戻った後

窓口で提出した場合はその場で、郵送や電子申請の場合は処理が終わってから、離職票-1・離職票-2と資格喪失確認通知書が会社に交付されます。会社は事業主控を保管し、離職票を本人に渡します。

退職後に本人へ郵送するときは、住所を退職前に確認しておきます。届いたかどうかを本人に確認しておくと、紛失のときに早く対応できます。

マイナポータルへの直接送付

2025年1月20日から、希望する離職者には、離職票をマイナポータルを通じて直接送るサービスが始まりました。会社が電子申請で離職手続きをすること、マイナンバーが被保険者番号に正しく紐付いていること、本人がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携を設定していることが条件です。

マイナンバーの登録には時間がかかることがあるため、資格喪失届を出す2週間ほど前までに準備するよう案内されています。条件を満たさない場合は、これまでどおり会社から送ります。

出典:厚生労働省 リーフレット「希望する離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサービスを開始します」

遅れたとき・本人が急いでいるとき

期限に遅れると本人の受給手続きが遅れます。遅れた場合でも、すぐに提出し、理由を窓口で伝えます。

本人が離職票の到着前に手続きの相談をしたい場合は、住所地のハローワークに相談できます。退職した人が受け取る側の目安は、そろばんノートの解説も参照してください。

そろばんノート(退職した人向けの解説)

離職が決まった時点で準備すること

よくある質問

本人が離職票はいらないと言っています。

その場合は離職証明書を付けずに資格喪失届だけを出せます。ただし離職日に59歳以上の人には必ず交付します。後から本人が求めたときは、その時点で作成して交付します。

社会保険の資格喪失届とは期限が違いますか。

違います。健康保険・厚生年金の資格喪失届は、資格を失った日から5日以内に年金事務所などへ出します。

郵送で出してもよいですか。

郵送や電子申請でも出せます。郵送する場合は、届くまでの日数を見込んで期限に余裕をもって送ります。

離職票を本人がなくしたと言っています。

離職票の再交付は、本人が住所地のハローワークなどに申請して受けるのが一般的です。会社は、資格喪失確認通知書の写しなど手元の控えで手続きを手伝えます。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。