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雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

雇用保険被保険者資格喪失届は、被保険者が離職などで被保険者でなくなったときに会社が出す届で、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄するハローワークへ出します(雇用保険法施行規則7条1項)。本人が離職票を希望するときと、離職日に59歳以上のときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えます。

資格取得届・資格喪失届の記入メモ

届を選んで氏名や日付、賃金を入れると、欄の番号ごとに書くことと提出期限を一覧にします。

記入メモを作る

提出期限の数え方

被保険者でなくなる日は離職日の翌日で、期限はその翌日から数えて10日目です。3月31日に退職した人なら、被保険者でなくなるのは4月1日で、4月2日から数えて4月11日が期限です。10日目が土日や祝日に重なるときの扱いは規則にも手引きにも見当たらないので、窓口に持っていくならその前の平日を目安にします。

提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、年金事務所を経由して出すこともできます(同規則7条2項)。資本金1億円を超える法人などの特定法人は、この届も電子申請で出します(同規則7条)。

出典:雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第6条・第7条

離職証明書が要るとき

離職により被保険者でなくなったときは、原則として離職証明書と賃金台帳など離職前の賃金を証明する書類を添えます。本人が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えずに出せますが、離職日に59歳以上の人は希望にかかわらず添えます(同規則7条3項)。

手引きは、離職証明書を添えなかった場合でも、あとで離職した人から交付を求められたら応じる必要があるとしています。届が遅れると離職票の交付が遅れ、本人の失業給付の手続きに影響します。

離職証明書には、離職日からさかのぼった賃金の支払状況を、賃金の締切日ごとの期間に分けて書きます。喪失原因の番号は会社が書きますが、離職理由がどの区分に当たるかを最後に決めるのはハローワークです。

離職証明書の記入例メーカー離職票(離職証明書)の書き方雇用保険被保険者資格取得届の書き方

出典:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)

記入例にそった欄ごとの書き方

1欄の被保険者番号と2欄の事業所番号、3欄の資格取得年月日は、資格取得等確認通知書のとおりに書きます。4欄の離職等年月日は事業所に籍があった最後の日で、「0」も省略せず6桁です。

5欄の喪失原因は、死亡や在籍出向など離職以外の理由が1、自己都合や契約期間の満了、重責解雇、60歳以上の定年などが2、解雇や退職勧奨など事業主の都合による離職が3です。6欄は離職票の交付を希望すれば1、7欄に離職日現在の週の所定労働時間、10欄に個人番号を書きます。

8欄は、辞めた人の補充として新たに人を採る予定があれば1を書き、予定がなければ空白のままにします。9欄の新氏名は、在職中に氏名が変わっていて、まだ届けていないときだけ書きます。

出典:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)

退職以外でも出すとき

手引きは、週の労働時間が減るなど被保険者の要件を満たさなくなったとき、法人の役員に就任したとき(兼務役員として認められた場合を除く)、他の事業所へ出向したときにも、資格喪失届を出すよう求めています。

持参する書類は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書などで、離職証明書を添えるときは離職理由を確認できる書類も用意します。

出典:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)

退職した本人の手続き

離職票を受け取った人が失業給付を受けるときの流れや、退職後の健康保険・年金の手続きは、働く人の側の解説(そろばんノート)にまとめています。会社は離職票を早く届けることで、本人の手続きを助けられます。

退職後の手続き(そろばんノート)失業保険のしくみ(そろばんノート)

出典:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)

よくある勘違い

「喪失届は退職日から10日以内に出す。」

→ 被保険者でなくなった日(退職日の翌日)の翌日から数えて10日以内です。

「本人が離職票は要らないと言えば、離職証明書はいつも不要。」

→ 離職日に59歳以上の人は、希望にかかわらず離職証明書を添えます。

「自己都合退職も事業主都合も、喪失原因は同じ番号だ。」

→ 自己都合や契約期間満了は2、解雇や退職勧奨など事業主の都合による離職は3です。

よくある質問

退職者に離職票を送るのはいつですか。

ハローワークが届を受け付けると離職票が交付されるので、会社から本人へ速やかに渡します。

死亡したときも喪失届を出しますか。

出します。喪失原因は1(離職以外の理由)です。

出典(確認日)

届の書き方の一般的な情報です(社会保険労務士法27条により、届の作成の代行や個別の相談はお受けしていません)。実際の手続きは、ハローワーク、年金事務所、社会保険労務士にご確認ください。