収入印紙はどこで買う:買える場所、貼り方と消印、交換と還付
最終確認日 2026年11月4日
収入印紙は、郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所で買えます(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律3条)。貼ったら文書と印紙にかけて印章か署名で消印をし、額面を間違えたときは郵便局での交換か、税務署での還付の手続きを使います。
収入印紙の金額一覧
貼る前に、文書の種類と金額で税額を確かめられます。
金額一覧を見る収入印紙を買える場所
収入印紙の売りさばきは日本郵便株式会社に委託されていて、法律が定める売り場は次の三つです。
- 郵便局(日本郵便株式会社の営業所のうち指定されたもの)
- 郵便切手類販売所
- 印紙売りさばき所
コンビニやスーパーで買うとき
コンビニやスーパー、たばこ店などで買えるのは、その店が郵便切手類販売所や印紙売りさばき所になっている場合です。どの店がどの額面を置いているかを示した公的な一覧はありません。
領収書でよく使う200円の印紙以外が必要なときや、まとまった枚数が要るときは、行く前に店に問い合わせるか、郵便局の窓口で尋ねます。
貼り方と消印
印紙税は、課税文書に収入印紙を貼って納めるのが原則です。国税庁の説明は貼る位置には触れていません。消印をするので、文書の余白など印章や署名をかけやすい場所に貼ります。
作成者またはその代理人・使用人その他の従業者の印章または署名で、文書と印紙の彩紋にかけて消します。
消印に使うのは印章か署名なので、印鑑を押すか、氏名を手で書きます。
貼り忘れ・消印忘れの過怠税
印紙を貼らなかったときは、納めなかった印紙税の3倍に当たる過怠税がかかります。税務調査より前に「印紙税不納付事実申出書」を出して自分から申し出れば、1.1倍に軽くなります。
消印しなかったときは、消されていない印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。過怠税は、法人税の損金にも所得税の必要経費にもなりません。
額面を間違えて買ったときは郵便局で交換
まだ貼っていない収入印紙は、郵便局で別の額面の収入印紙に交換できます。手数料は1枚につき5円です。汚れたものや傷のあるものは交換できず、ゆうゆう窓口でも原則として扱いません。
未使用の収入印紙を現金に戻すことはできません。
貼りすぎた・不要な文書に貼ったときの還付
すでに文書に貼った印紙は交換できませんが、次の場合は税務署に「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を出すと還付を受けられます。
- 課税文書に貼った印紙の額が本来の税額より多いとき
- 課税文書でない文書に印紙を貼ったとき
- 印紙を貼った課税文書の用紙を使う見込みがなくなったとき
還付の手続き
印紙を貼った文書の原本を添えて、納税地の所轄税務署長に申請します。未使用の収入印紙を現金に換えることはできません。
還付を請求できるのは、請求できる日から5年以内です。還付金は預貯金口座への振込などで受け取ります。
相談先
還付の対象になるか分からないときは、印紙を貼った文書の原本を手元に用意して相談します。還付の申請は郵送でもできます。
よくある勘違い
「余った収入印紙は郵便局で払い戻してもらえる。」
→ 現金への払い戻しはできません。汚れのない未使用の印紙を、1枚5円の手数料で別の額面に交換できるだけです。
「消印は会社の代表者印でないといけない。」
→ 作成者本人のほか、代理人や従業員の印章・署名でも消印になります。
よくある質問
収入印紙はネットで買えますか。
法律が定める売り場は郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所の三つです。国税庁や日本郵便の資料は、通販サイトでの購入には触れていません。
200円の印紙を2枚貼って400円にしてもよいですか。
貼った印紙の合計額が税額に足りていれば、枚数に決まりはありません。それぞれの印紙に消印をします。
貼った印紙をはがして別の文書に使えますか。
一度貼った印紙を使い回すことはできません。貼りすぎた場合や不要になった文書は、税務署で還付の手続きをします。
出典(確認日)
- e-Gov 法令検索 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(第3条)(2026-11-04)
- 国税庁 No.7129 印紙税の納付方法(2026-11-04)
- 国税庁 No.7131 印紙税の過怠税(2026-11-04)
- 日本郵便 よくあるご質問 収入印紙の交換(2026-11-04)
- 国税庁 No.7130 印紙税の過誤納と還付(2026-11-04)