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必要経費とは:個人事業主が経費にできるものの考え方

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

必要経費は、事業の売上を得るために直接かかった費用と、事業を営むためにかかった販売費・管理費などの費用です(所得税法37条)。生活のための支出(家事費)や所得税・住民税は経費にならず、仕事と生活の両方にかかる支出は、仕事の部分を区分できればその部分だけが経費になります。

経費になるか判定ツール

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法律の決まり(37条・45条)

所得税法37条は、事業所得などの必要経費を、売上原価その他その収入を得るために直接要した費用と、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務について生じた費用(償却費を含み、年末までに債務が確定していないものを除く)と定めています。

一方で45条1項は、家事上の経費とこれに関連する経費で政令で定めるもの、所得税、住民税、延滞税や加算税、罰金・科料・過料などを必要経費に算入しないと定めています。経費になるかどうかは、この二つの条文の間で決まります。

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

家事費と家事関連費の境目

家事費は食費、衣服、住まいなど生活そのものの支出で、経費にはなりません。家事関連費は、自宅兼事務所の家賃や、仕事にも使う車やスマートフォンのように、一つの支出が仕事と生活にまたがるものです。

家事関連費のうち経費にできるのは、施行令96条により、主たる部分が業務の遂行上必要で、その部分を明らかに区分できる場合の当該部分(1号)と、青色申告者が取引の記録などで業務の遂行上直接必要だったことを明らかにした部分(2号)です。基本通達45-2は、主たる部分かどうかを業務に必要な部分が50%を超えるかで判定し、50%以下でも必要な部分を明らかに区分できればその部分を経費にして差し支えないとしています。

家事按分とは経費はどこまで認められるか

出典:国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)

例で考える

デザイナーが仕事用にモニターを6万円で買った場合は、10万円未満なので消耗品費としてその年の経費です。月12万円の家賃のうち60平方メートル中20平方メートルを仕事専用にしているなら、年144万円の3分の1にあたる48万円(割合33.3%)が地代家賃の事業分です。

同じ人が国民年金保険料を払っても経費にはならず、確定申告の社会保険料控除で差し引きます。経費と所得控除は、どちらも税金を減らしますが、計算の場所が違います。

経費になるか判定ツール家事按分 計算ツール

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

記録の残し方

経費にした支出は、領収書やレシート、カードや口座の明細と、帳簿の記載で説明できるようにします。日付、相手、金額、内容に加え、接待なら相手の名前と目的、交通費なら区間と用件をメモしておくと、後から聞かれても答えられます。

電子メールやウェブで受け取った請求書・領収書は電子取引のデータとして保存し、紙で受け取ったものは紙のまま保管するのが基本です。

領収書がない経費の扱い領収書の保管期間

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

自分で確かめる3点

経費の個別のページ

支出ごとの考え方は、家賃、車、税金、香典、領収書がないとき、交通費、パソコン、身の回り品、経費率、勘定科目の早見表、見積書の諸経費の各ページで扱っています。

自宅の家賃を経費にする車の経費税金は経費になるか香典・ご祝儀旅費交通費パソコン・スマホ・ソフトスーツ・眼鏡・美容院経費率勘定科目 早見表見積書の諸経費

よくある質問

必要経費と所得控除の違いは何ですか。

必要経費は売上から差し引いて事業所得を計算するための費用で、所得控除は所得の合計から差し引くものです。国民年金や医療費、生命保険料は所得控除の側に入ります。

経費にできる金額に上限はありますか。

個人事業主の必要経費に一律の上限はありません。ただし、業務との関係を説明できない部分は経費にならず、金額が大きいほど記録で説明できることが大切になります。

白色申告でも同じ考え方ですか。

37条と45条は青色・白色に共通です。家事関連費の扱いには施行令96条で青色申告者向けの号がありますが、白色でも業務に必要な部分を明らかに区分できれば経費にできます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。