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自宅の家賃を経費にする:按分の計算と持ち家の場合

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

自宅兼事務所の家賃は、仕事に使う部屋の面積などの割合で按分し、仕事の部分を地代家賃として経費にできます。持ち家ではローンの元本や家賃相当額は経費にならず、ローン利息・固定資産税・建物の減価償却費を同じ割合で按分します。

家事按分 計算ツール

家賃・電気代・通信費・車の費用を、面積・時間・走行距離の割合で按分します。

按分を計算する

経費にできる理由

自宅の家賃は仕事と生活の両方にかかる家事関連費です。施行令96条と基本通達45-2により、仕事に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分を必要経費にできます。仕事専用の部屋がある場合は、面積で区分するのが一般的です。

出典:国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)

計算の例

家賃月10万円、住まい全体50平方メートルのうち、仕事専用の部屋が10平方メートルなら、年120万円 × 10 ÷ 50 = 24万円(20.0%)が事業分です。

リビングの一角で仕事をする場合は、面積に加えて使う時間も考えます。週40時間を仕事に使う机のスペースでも、その場所を家族も使うなら、面積と時間を組み合わせた控えめな割合にします。

経費になるか判定ツール家事按分 計算ツール

出典:国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)

持ち家の場合

自宅兼事務所の建物の減価償却

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

敷金・礼金・更新料・引越し費用

出典:e-Gov法令検索 所得税法施行令(96条・138条・139条・139条の2)

注意したいこと

生計を一にする親族が持つ家に家賃を払っても、その家賃は経費になりません(所得税法56条)。この場合は、親族が負担している固定資産税などを、仕事の割合で経費にする考え方になります。

間取り図に仕事のスペースを書き込み、面積の計算と一緒に保存しておくと、毎年同じ割合で説明できます。

家事按分とは

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

自分で確かめる3点

よくある質問

家賃の何割まで経費にできますか。

決まった上限はありません。実際に仕事に使っている面積や時間で計算した割合が基準です。説明できない高い割合にはしないようにします。

賃貸契約が家族の名義でも経費にできますか。

家族と生計が一で、家賃を実際には家族が負担している場合は、経費にしにくくなります。誰が契約し誰が払っているかを確かめます。

白色申告でも家賃を按分できますか。

できます。仕事に必要な部分を明らかに区分できれば、白色申告でも按分した部分を経費にできます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。