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税金は経費になるか:租税公課の可・不可

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

事業のためにかかる税金(個人事業税、事業用の固定資産税・自動車税、印紙税、登録免許税、税込経理の消費税)は租税公課として経費にできます。所得税、住民税、延滞税・加算税、罰金・反則金は所得税法45条1項により経費になりません。

経費になるか判定ツール

支出の名前を入れると、一般的な扱い・勘定科目・根拠を表示します。

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経費になる税金・ならない税金

税金・保険料扱い根拠・補足
個人事業税経費になる租税公課。納めた年の経費
固定資産税(事業用の土地・建物・償却資産)経費になる自宅兼用は仕事の割合で按分
自動車税・軽自動車税・重量税経費になる仕事にも使う車は按分
印紙税(収入印紙)経費になる仕事の契約書・領収書の分
登録免許税経費になる事業に関する登記などの分
消費税(税込経理の課税事業者)経費になる税抜経理なら経費にならない
所得税・復興特別所得税経費にならない所得税法45条1項
住民税経費にならない所得税法45条1項
延滞税・加算税経費にならない所得税法45条1項
罰金・科料・過料経費にならない所得税法45条1項7号
交通違反の反則金経費にならない(一般的な扱い)国税庁のページに明記なし
相続税・贈与税経費にならない相続税は作成コーナーで明記、どちらも事業の費用ではない
国民年金・国民健康保険経費にならない社会保険料控除で差し引く

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

所得税と住民税が経費にならない理由

所得税と住民税は、事業で得た所得そのものにかかる税で、所得を計算する前の費用ではありません。45条1項がこれらを必要経費に算入しないと明記しています。延滞税や加算税、罰金も、納めるのが遅れたり義務に反したりした結果の負担なので、同じく経費になりません。

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

国民年金と国民健康保険は控除の側

国民年金保険料や国民健康保険料は経費ではなく、確定申告の社会保険料控除で所得から差し引きます。家族の分を自分が払った場合も、自分の控除にできます。経費に入れると二重に差し引くことになるため、科目を分けて記録します。

出典:国税庁 No.1130 社会保険料控除

例で考える

年間の個人事業税が4万2千円、仕事にも使う車の自動車税が3万6千円で走行距離の6割が仕事なら、租税公課は4万2千円 + 2万1,600円 = 6万3,600円です。同じ年に納めた所得税18万円と住民税25万円は経費に入れません。

経費になるか判定ツール家事按分 計算ツール

経費にする年

経費にする年は、その年の12月31日までに申告や賦課決定で納めることが確定した税です(所得税基本通達37-6)。固定資産税や自動車税のように納期が分かれている税は、各納期の開始日の年に入れる方法と、実際に納めた日の年に入れる方法があり、どちらかに決めて毎年同じ方法で処理します。

出典:国税庁 所得税基本通達 37-6(租税公課の必要経費算入の時期)

消費税の経理方式による違い

課税事業者の消費税は、税込経理なら納める消費税を租税公課として経費にし、還付を受けるときは雑収入に入れます。税抜経理なら売上と経費から消費税を除いて記帳するため、納める消費税は経費になりません。免税事業者は税込経理になるので、この区別は課税事業者になってから意識します。

出典:国税庁 No.6901 消費税等の経理処理(個人事業者)

印紙税と過怠税、家族の家の固定資産税

印紙税は仕事の契約書や5万円以上の受取書に貼る収入印紙の代金で、租税公課です。貼り忘れて課される過怠税は、所得税法45条1項3号により経費になりません。同じ印紙に関する支払いでも、扱いが分かれます。

生計を一にする家族が持つ自宅で仕事をしている場合、家族に払う家賃は経費になりませんが、家族が負担している固定資産税のうち仕事に使う部分は、事業主の経費にできます(所得税法56条)。

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

自分で確かめる3点

車の経費自宅の家賃と固定資産税

よくある質問

個人事業税はいつの経費になりますか。

その年の12月31日までに納めることが確定した税が、その年の経費です。納期が分かれている税は、各納期の開始日の年か、実際に納めた日の年の経費にできます(所得税基本通達37-6)。

消費税を経費にできるのはどんなときですか。

課税事業者で、税込経理をしている場合に、納める消費税を租税公課にできます。税抜経理では、納める消費税は経費になりません。

仕事中に科された罰金も経費になりませんか。

なりません。罰金・科料・過料は、仕事中のものでも所得税法45条1項7号で必要経費に算入されません。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。