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香典・ご祝儀は経費になるか

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

取引先の慶弔に出す香典やご祝儀は、一般的には接待交際費として経費にできます。従業員への慶弔金は福利厚生費、自分の親族や私的な友人への香典・ご祝儀は家事費で、経費になりません。領収書が出ないため、出金伝票と案内状・会葬礼状を残します。

経費になるか判定ツール

支出の名前を入れると、一般的な扱い・勘定科目・根拠を表示します。

支出を調べる

相手ごとの扱い

相手一般的な扱い勘定科目
取引先・仕事の関係者経費になる接待交際費
従業員(社会通念上相当な額)経費になる福利厚生費
自分の親族・私的な友人経費にならない(家事費)

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

考え方

必要経費は業務について生じた費用です(所得税法37条)。取引先との関係を保つための慶弔は事業のための支出と考えられ、接待交際費になります。法人の交際費の損金不算入の規定(措法61条の4)は法人が支出する交際費等についての定めで、個人事業主に同じ限度額はありません。

従業員の慶弔に会社として出すお金は、従業員のための支出として福利厚生費になります。誰にいくら出すかを慶弔規程として決めておくと、毎回の金額を説明しやすくなります。

国税庁が個人事業主の慶弔費を個別に説明したページはありません。法人の通達では、社外の人の慶弔に出す金品は交際費等、従業員に一定の基準で支給する慶弔金は交際費等から除かれるとされていて、個人事業主もこの区分で記帳するのが一般的です。

出典:国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲、法人)

領収書がないときの記録

香典やご祝儀には領収書がありません。出金伝票やメモに、日付、相手の名前と会社名、関係、金額、慶弔の内容を書き、会葬礼状や結婚式の招待状と一緒に保存します。

例えば取引先の担当者の親が亡くなり1万円の香典を出したなら、出金伝票に「〇月〇日 〇〇株式会社 〇〇様 ご尊父ご逝去 香典 10,000円」と書き、会葬礼状を添えておきます。

領収書がない経費の扱い

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

金額の目安

経費にできるかどうかは金額では決まりませんが、関係に比べて大きすぎる金額は説明が難しくなります。香典やご祝儀の一般的な相場は、そろばんノートの姉妹サイト「しきたりノート」で確かめられます。

記帳の例

取引先の部長の父が亡くなり、通夜で香典1万円を出し、翌日に供花1万6,500円を花屋に注文した場合、香典は出金伝票と会葬礼状で、供花は花屋の請求書で、どちらも接待交際費に記帳します。弔電を送った場合も、電報サービスの明細を残せば同じ科目です。

結婚祝いを品物で贈った場合は、購入した店の領収書が残るので、招待状と一緒に保存します。現金と品物の両方を贈ることもありますが、関係の深さに見合った範囲にしておくと説明しやすくなります。

従業員の慶弔金は、誰に対しても同じ基準で出すことが大切です。特定の人だけに高い金額を出すと、福利厚生費ではなく給与と扱われることがあります。

反対に、事業主自身の親の葬儀に取引先から香典をもらった場合、それは個人として受け取るもので、事業の売上には入りません。

自分で確かめる3点

経費になるか判定ツール家事按分 計算ツール

よくある質問

お見舞いや快気祝いも同じですか。

取引先へのお見舞いは接待交際費、従業員へのお見舞金は福利厚生費として、香典と同じ考え方で扱うのが一般的です。

取引先の葬儀に行く交通費はどうなりますか。

取引先の葬儀に参列する交通費は、仕事の関係で生じる費用として旅費交通費にするのが一般的です。

供花や弔電の費用は経費になりますか。

取引先に送る供花や弔電は、請求書や明細があれば接待交際費として経費にできます。

出典(確認日)

書き方とマナー(しきたりノート)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。