パソコン・スマホ・ソフトの経費
最終確認日 2026年10月17日
パソコンやスマートフォンは、10万円未満なら消耗品費、20万円未満なら一括償却資産(3年)、青色申告なら40万円未満(2026年3月までの取得は30万円未満)を少額減価償却資産の特例で全額その年の経費にできます。私用と兼ねる場合は使う割合で按分します。
経費になるか判定ツール
支出の名前を入れると、一般的な扱い・勘定科目・根拠を表示します。
支出を調べる金額で変わる科目
| 購入金額(1台あたり) | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費 | 施行令138条 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で3分の1ずつ | 施行令139条 |
| 青色申告で40万円未満(2026年3月までの取得は30万円未満) | 少額減価償却資産の特例で全額その年の経費(年300万円まで) | 措法28条の2 |
| 上記を超える金額 | 耐用年数で減価償却(パソコンは4年) | No.2100 |
例で考える
青色申告の人が2026年5月に25万円のノートパソコンを買った場合、40万円未満なので少額減価償却資産の特例でその年に全額を経費にできます。白色申告なら、20万円以上なので4年で減価償却します(定額法で年6万2,500円が目安です)。
仕事と私用の両方に使い、仕事の時間が7割なら、経費にするのはその7割です。
ソフト・サブスク・通信費
- 買い切りのソフト: 10万円未満は消耗品費、10万円以上は無形固定資産として5年で償却します。
- 月額・年額のクラウドサービス: 利用期間に応じて通信費や支払手数料として経費にします。
- スマートフォンの通信料: 仕事と私用の使う時間などで按分します。
- 周辺機器(マウス、モニターなど): 単独で使えるかを見て、1つずつの金額で判定します。
注意したいこと
金額の判定は1台(一組)ごとで、パソコンとモニターなどをまとめて買っても、それぞれの金額で考えます。消費税は、税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で判定します。
少額減価償却資産の特例は青色申告の中小事業者が対象で、年の合計300万円が上限です。
按分と買い替え
パソコンやスマートフォンを仕事と私用の両方に使う場合、使う時間の割合で按分するのが一般的です。1日8時間のうち仕事で6時間使うなら75%、休日にも私用で使うなら週の合計時間で考えます。本体の代金と通信料は、同じ割合で説明できるようにそろえておきます。
古いパソコンを廃棄した場合、まだ減価償却が終わっていない残りの金額は、廃棄した年の経費(資産損失)にできます(所得税法51条)。売った場合は、事業所得ではなく譲渡所得として扱うのが一般的です。10万円未満で消耗品費にしたものは、処分しても追加の経費はありません。
購入のときは、領収書や納品書に品名と型番があるかを確かめ、どの科目で処理したかを帳簿に残します。業務用のクラウドストレージなど月額の小さなサービスが増えたら、年に一度一覧にして使っていない契約を見直すと、経費の中身も説明しやすくなります。
自分で確かめる3点
- 1台ごとの金額で科目を選んだか。
- 青色申告かどうかで、特例を使えるか確かめたか。
- 私用と兼ねるなら、使う割合で按分したか。
よくある質問
中古のパソコンも同じですか。
金額の判定は同じです。耐用年数で償却する場合は、中古の簡便法で年数を短くできます。
スマートフォンを分割払いで買った場合は。
分割払いでも、本体の価格で科目を判定します。分割の手数料や金利は別に経費になります。
少額減価償却資産の特例を使うと償却資産税はかかりますか。
特例で経費にした資産は、償却資産税の申告の対象になります。10万円未満で消耗品費にしたものや一括償却資産は対象外です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(96条・138条・139条・139条の2)(2026-10-17)
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-17)