車の経費:按分の考え方と認められる使い方
最終確認日 2026年10月17日
仕事にも使う車の費用は、ガソリン代・保険料・車検・自動車税・減価償却費などを、仕事で走った距離の割合で按分して経費にするのが一般的です。家族の送迎や休日の外出の分は経費にならず、走行記録がないと割合を説明できません。
家事按分 計算ツール
家賃・電気代・通信費・車の費用を、面積・時間・走行距離の割合で按分します。
按分を計算する経費にできる項目
- ガソリン代・オイル交換: 車両費(または旅費交通費)
- 自動車保険(任意保険・自賠責): 損害保険料
- 車検・整備・修理: 車両費(または修繕費)
- 自動車税・軽自動車税・重量税: 租税公課
- 車の購入代金: 減価償却費(新車の普通車は6年、軽自動車は4年)
- 自宅の月極駐車場: 地代家賃(按分)、出先のコインパーキング: 旅費交通費
走行距離で按分する
1年の走行距離が1万キロで、そのうち仕事の移動が6,000キロなら、割合は60%です。ガソリン代12万円、保険料8万円、自動車税3万6千円、減価償却費40万円の合計63万6千円なら、事業分は38万1,600円になります。
走行距離の代わりに、仕事で使う日数の割合で按分する方法もあります。どの方法でも、毎年同じ考え方で計算します。
「ずるい」と言われる使い方との違い
家族の買い物や旅行にも使う車の費用を全額経費にしたり、私用が中心の高級車を仕事用として計上したりすると、業務との関係を説明できません。経費にできるのは仕事で使った部分だけで、車の種類や価格そのものではなく、使い方と記録で判断されます。
仕事専用の車で、私用に使わないことが記録や保管場所から示せる場合は、全額を経費にする考え方もあります。
記録の残し方
- 日付・行き先・目的・走行距離を書いた運転記録(スマートフォンのメモでも構いません)。
- 年の初めと終わりのメーターの数字。
- 給油のレシートと、車検・保険の書類。
買う・借りる・使うときの違い
車を買うと、代金は資産として耐用年数にわたって減価償却し、毎年の償却費を使用割合で按分します。リースで借りる場合は、毎月のリース料を使用割合で按分して経費にするのが一般的で、契約の内容によっては資産を買ったのと同じ扱いになるものもあります。
カーシェアやレンタカーを仕事の移動に使った場合は、その利用料を旅費交通費や車両費にします。利用ごとに行き先と用件が記録に残るので、自分の車より割合の説明は簡単です。
事業に使っていた車を売ったときの売却益や売却損は、事業所得ではなく譲渡所得として扱うのが一般的です。廃車にした場合の未償却の残りは、その年の経費(資産損失)になります。
自分で確かめる3点
- 仕事で走った距離を、記録で示せるか。
- 家族が使う日や距離を、割合から除いたか。
- 購入した車は資産として減価償却しているか(全額を一度に経費にしていないか)。
よくある質問
中古車を買ったら耐用年数はどうなりますか。
中古車は経過年数に応じた簡便法で耐用年数を出します。4年落ちの普通車なら2年が目安です。くわしくは車の減価償却のページで扱っています。
車のローンは経費になりますか。
元本の返済は経費ではなく、利息の部分だけを仕事の割合で経費にできます。車の代金は減価償却で経費にします。
駐車違反の反則金は経費になりますか。
罰金・科料・過料は所得税法45条1項で経費になりません。交通反則金は国税庁のページに明記はありませんが、違反への制裁で業務の費用とはいいにくく、経費にしない扱いが一般的です。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-17)
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-17)
- e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)(2026-10-17)
- 国税庁 No.2210 必要経費の知識(2026-10-17)