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個人事業主の経費はどこまで認められるか

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

経費として認められるのは、業務との関係を説明できる支出です。生活の支出は経費にならず、仕事と生活にまたがる支出は根拠のある割合で仕事の部分だけを経費にします。「ぶっちゃけどこまで」の答えは金額や業種ではなく、記録で説明できるかどうかで決まります。

経費になるか判定ツール

支出の名前を入れると、一般的な扱い・勘定科目・根拠を表示します。

支出を調べる

法律の線引き

37条は業務について生じた費用を必要経費とし、45条1項はその反対側として、家事上の経費と、所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金などを経費から外しています。業種ごとに「これは経費」という一覧が法律にあるわけではありません。

そのため同じ支出でも、仕事の内容によって扱いが変わります。カメラは撮影の仕事なら機材ですが、事務の仕事で家族旅行に使うなら家事費です。

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

グレーになりやすい支出

自宅の家賃車の経費身の回り品

出典:e-Gov法令検索 所得税法(37条・45条・56条・57条)

按分は「割合の根拠」がすべて

家事関連費は、施行令96条と基本通達45-2により、業務に必要な部分を明らかに区分できればその部分を経費にできます。割合に決まった上限はありませんが、根拠のない高い割合や、年ごとに理由なく変わる割合は説明できません。

例えば車の走行距離が年1万キロで、仕事の移動が記録上6,000キロなら、ガソリン代や保険料の60%を経費にする考え方が説明しやすくなります。

経費になるか判定ツール家事按分 計算ツール

出典:国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)

税務調査で確かめられやすいこと

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

記録は私的な支出を経費に変えるものではない

記録が残っていても、支出そのものが私的なものであれば経費にはなりません。家族との外食のレシートに打ち合わせと書いても、相手や議題が事業と結びつかなければ説明になりません。記録は業務のための支出であることを裏付けるもので、経費の範囲を広げる道具ではないと考えます。

自分で確かめるチェックリスト

よくある質問

経費が多すぎると調査されますか。

経費の多さだけで調査が決まるわけではありませんが、同業者と比べて経費の割合が大きい場合などは内容を確認されることがあります。中身を説明できる記録があれば問題になりにくくなります。

認められなかった経費はどうなりますか。

経費から除かれ、所得税・住民税などを追加で納めることになります。過少申告加算税や延滞税がかかる場合もあります。

税理士に聞くべきなのはどんなときですか。

金額の大きい支出、家族との取引、仕事と私生活の境目がはっきりしない支出など、自分の事業での判断が必要なときです。このページは一般的な考え方の説明です。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。