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源泉徴収票の発行義務と期限(会社・事業主向け)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

給与を払った会社や個人事業主は、その年に給与を払ったすべての人に源泉徴収票を交付します(所得税法226条)。令和8年分の交付期限は令和9年2月1日(月)で、年の途中で辞めた人には退職の日以後1か月以内です。令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署へは源泉徴収票を出したものとみなされます。

源泉徴収票 作成ツール(令和8年分)

1年分の給与・社会保険料・控除の申告内容を入れると、年末調整の計算と受給者交付用の源泉徴収票(PDF)ができます。入力内容は保存しません。

源泉徴収票を作る

交付する相手

交付する相手は、提出範囲の金額基準とは関係なく、給与を払った全員です。パートやアルバイト、年の途中で入社した人、年収が少なく所得税がかからなかった人も含みます。

国内に住所があるか1年以上住んでいる外国人の従業員も、日本人と同じく交付の対象です。国外に住む非居住者に払った給与は、源泉徴収票ではなく非居住者向けの支払調書で税務署へ報告します。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

交付の期限

法律上の期限は翌年1月31日です。令和9年1月31日は日曜日のため、令和8年分は令和9年2月1日(月)が期限として案内されています。

年の途中で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付します。退職者から早く欲しいと頼まれることも多いので、最後の給与を払った時点で作れるよう準備しておくと手戻りが減ります。

受け取る側から見た「源泉徴収票はいつ届くか」

出典:e-Gov法令検索 所得税法(第190条 年末調整、第226条 源泉徴収票)

税務署と市区町村への提出(令和8年分の変更)

令和8年分から、税務署へ出す源泉徴収票の範囲が広がり、市区町村へ出す給与支払報告書と同じになりました。年の途中で退職し、その年の支払が30万円以下の人を除いて、すべてが対象です。

同時に、令和9年1月1日以後に給与支払報告書を市区町村へ出すと、源泉徴収票を税務署へ出したものとみなす特例が始まります。この特例を使えば、税務署提出用の源泉徴収票は作らなくてよく、作るのは受給者交付用1枚と給与支払報告書1枚です。

前々年に税務署へ出すべきだった源泉徴収票が30枚以上だった事業者は、給与支払報告書をeLTAXか光ディスク等で出す義務があります。

給与支払報告書の出し方と提出先

出典:国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ

受給者交付用に書かないもの

本人に渡す受給者交付用には、本人や扶養親族のマイナンバー(個人番号)と、支払者の個人番号・法人番号を書きません。番号が必要なのは市区町村や税務署へ出す書類だけです。

摘要欄には、前職分の内訳、年末調整をしていない場合の「年調未済」、生命保険料控除の23歳未満扶養親族の特例を使ったときの記載など、手引で決められた事項を書きます。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

電子交付するとき

源泉徴収票は、事前に本人の承諾を得れば、紙の代わりにPDFなどの電磁的方法で渡せます。給与所得の源泉徴収票と給与の支払明細書は、期限までに回答がなければ承諾したものとみなす旨をあらかじめ通知する方法も認められています。

電子で渡した後でも、本人から紙で求められたときは書面で交付する必要があります。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

よくある質問

年末調整をしなかった人にも源泉徴収票を渡しますか。

渡します。12月の給与を払う前に退職した人などは、徴収済の税額をそのまま源泉徴収税額の欄に書き、摘要欄に「年調未済」と記載するのが手引の書き方です。

個人事業主で従業員が1人だけでも必要ですか。

給与を払っていれば人数に関係なく必要です。家族従業員に青色事業専従者給与を払っている場合も、給与として扱われます。

税務署提出用はもう作らなくてよいのですか。

令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を出す場合は不要です。給与支払報告書を出さない人がいる場合などは、手引と国税庁の特設ページで扱いを確認してください。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。