給与担当の年間スケジュール(月ごとの手続きと料率の変更)
最終確認日 2026年10月15日
給与担当の1年は、1月の源泉徴収票・給与支払報告書の提出から始まり、3月分から健康保険料率、4月分から雇用保険料率と子ども・子育て支援金が変わり、6月に住民税の新しい額へ切り替えます。6月から7月10日は労働保険の年度更新と算定基礎届、12月は年末調整です。料率の変更月を外さないことがいちばんの要点です。
源泉徴収票 作成ツール
12月の年末調整の計算と、1月に渡す源泉徴収票をPDFで作れます。
源泉徴収票を作る1月から3月
- 1月:前年分の源泉徴収票を本人に交付、給与支払報告書を市区町村へ、法定調書を税務署へ(令和8年分の期限は令和9年2月1日)
- 1月:扶養控除等申告書を回収(その年最初の給与の前日まで)
- 3月:協会けんぽの健康保険料率の改定(3月分の保険料から、多くは4月に払う給与から天引き)
4月から6月
- 4月:雇用保険料率の改定(4月1日以後に締日がくる給与から)、子ども・子育て支援金の徴収開始(令和8年4月分から)
- 5月:市区町村から住民税の特別徴収税額の決定通知が届く
- 6月:住民税を新しい年度の額に切り替え(6月から翌年5月の給与まで)
- 6月1日〜7月10日:労働保険の年度更新(概算・確定保険料の申告と納付)
7月から9月
- 7月1日〜10日:算定基礎届(4〜6月の報酬から標準報酬月額を決める)
- 賞与を払ったとき:5日以内に賞与支払届
- 9月:算定基礎届で決まった標準報酬月額を9月分の保険料から適用(多くは10月に払う給与から)
10月から12月
- 10月:地域別最低賃金の改定(都道府県ごとの発効日を確認し、時給や固定残業代の設計を見直す)
- 11月:扶養控除等申告書(翌年分)と保険料控除申告書などを配布・回収
- 12月:年末調整(最後の給与または翌年1月の給与で過不足を精算)
毎月の業務
毎月の給与計算に加えて、源泉所得税は原則として給与を払った月の翌月10日まで(納期の特例を受けていれば1月と7月の年2回)に納めます。住民税の特別徴収分も翌月10日までに市区町村へ納めます。
入社・退職のある月は、社会保険と雇用保険の資格取得・喪失の届出が加わります。昇給や手当の変更があった月から3か月後には、月額変更届が必要かどうかの確認も忘れずに行います。
よくある質問
料率の改定を毎年どこで確認すればよいですか。
健康保険料率は協会けんぽか加入している健康保険組合、雇用保険料率は厚生労働省、厚生年金保険料率と子ども・子育て支援金は日本年金機構や協会けんぽの案内で確認します。
給与ソフトを使っていれば料率は自動で変わりますか。
多くのクラウドソフトは自動で更新されますが、適用する月の設定(何月支給分からか)は会社の締日・支払日に合わせて確認します。
賞与を年4回以上払う場合は。
年4回以上の賞与は報酬として扱われ、標準報酬月額の決定に含めます。
源泉所得税の納期の特例とは。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所は、届出をすれば源泉所得税を年2回にまとめて納められる制度です。
年度更新と算定基礎届は同じものですか。
違います。年度更新は労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料の申告、算定基礎届は健康保険・厚生年金の標準報酬月額を決める届出です。時期が重なるので混同しやすい手続きです。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)
- 全国健康保険協会 令和8年度 都道府県単位保険料率(2026-10-15)
- 厚生労働省 雇用保険料率について(2026-10-15)
- 厚生労働省 労働保険制度(制度紹介・手続き案内)(2026-10-15)
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)(2026-10-15)
- 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き(2026-10-15)
- 東京都主税局 特別徴収にかかる手続きについて(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(2026-10-15)