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給与担当の年間スケジュール(月ごとの手続きと料率の変更)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

給与担当の1年は、1月の源泉徴収票・給与支払報告書の提出から始まり、3月分から健康保険料率、4月分から雇用保険料率と子ども・子育て支援金が変わり、6月に住民税の新しい額へ切り替えます。6月から7月10日は労働保険の年度更新と算定基礎届、12月は年末調整です。料率の変更月を外さないことがいちばんの要点です。

源泉徴収票 作成ツール

12月の年末調整の計算と、1月に渡す源泉徴収票をPDFで作れます。

源泉徴収票を作る

1月から3月

給与支払報告書の出し方

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

4月から6月

出典:厚生労働省 労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

7月から9月

標準報酬月額と残業代

出典:日本年金機構 定時決定(算定基礎届)

10月から12月

固定残業代と最低賃金

出典:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

毎月の業務

毎月の給与計算に加えて、源泉所得税は原則として給与を払った月の翌月10日まで(納期の特例を受けていれば1月と7月の年2回)に納めます。住民税の特別徴収分も翌月10日までに市区町村へ納めます。

入社・退職のある月は、社会保険と雇用保険の資格取得・喪失の届出が加わります。昇給や手当の変更があった月から3か月後には、月額変更届が必要かどうかの確認も忘れずに行います。

入社手続きの流れ退職手続きの流れ

よくある質問

料率の改定を毎年どこで確認すればよいですか。

健康保険料率は協会けんぽか加入している健康保険組合、雇用保険料率は厚生労働省、厚生年金保険料率と子ども・子育て支援金は日本年金機構や協会けんぽの案内で確認します。

給与ソフトを使っていれば料率は自動で変わりますか。

多くのクラウドソフトは自動で更新されますが、適用する月の設定(何月支給分からか)は会社の締日・支払日に合わせて確認します。

賞与を年4回以上払う場合は。

年4回以上の賞与は報酬として扱われ、標準報酬月額の決定に含めます。

源泉所得税の納期の特例とは。

給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所は、届出をすれば源泉所得税を年2回にまとめて納められる制度です。

年度更新と算定基礎届は同じものですか。

違います。年度更新は労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料の申告、算定基礎届は健康保険・厚生年金の標準報酬月額を決める届出です。時期が重なるので混同しやすい手続きです。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。