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36協定届 メーカー

事業場、時間外労働・休日労働の事由と時間数、特別条項、協定の当事者を入れると、厚生労働省の様式第9号(特別条項付きは第9号の2)の項目どおりに36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を組み立て、PDF・Word・テキストで出力します。月45時間・年360時間、特別条項の月100時間未満・年720時間・年6回などの上限を超える入力では作成せず、理由と条文を表示します。

入力した事業場名・所在地・氏名は保存されず、URLにも残りません。入力内容はこのブラウザのタブの中(sessionStorage)だけに一時保存されます。

労働基準法36条・37条、労働基準法施行規則16条・17条・6条の2、平成30年厚生労働省告示第323号(36協定の指針)、厚生労働省の様式第9号・第9号の2によります(2026年10月17日確認)。

このツールは、公開されている様式に、あなたが入力した内容を当てはめて並べるものです。特定の会社のための協定届の作成や提出の代行はしていません(社会保険労務士法27条)。

事業場と有効期間
時間外労働(法定労働時間を超える時間数)

1日8時間・週40時間を超える時間で書きます。1か月は45時間まで、1年は360時間まで(対象期間3か月超の1年単位の変形労働時間制の人は42時間・320時間まで)。所定労働時間は任意です。

具体的事由業務の種類人数所定(1日)1日1か月1年1年変形
休日労働(法定休日の労働)
具体的事由業務の種類人数所定休日(任意)労働させることができる法定休日の日数始業・終業の時刻
特別条項(臨時的に限度時間を超える場合)

通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な事情に限ります。1か月は時間外と休日の合計で100時間未満、1年は時間外のみで720時間以内、限度時間を超える月は年6回まで。割増賃金率は25%以上で、月60時間を超える時間外は50%と自動で書き添えます。

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合業務の種類人数1日1か月(時間外+休日)回数割増率(月)%1年(時間外)割増率(年)%
健康及び福祉を確保するための措置(該当する番号)
協定の当事者と届出

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免責事項

このツールは、厚生労働省の36協定届の様式に利用者の入力を当てはめる一般的な記載例の作成ツールです。特定の会社のための協定届の作成や提出の代行、個別の相談はお受けしていません(社会保険労務士法27条)。出力した内容は事業場の実態と最新の法令に合わせてご自身で確認し、個別の判断は社会保険労務士または労働基準監督署にご相談ください。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用により生じた損失について責任を負いません。