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36協定の届出:いつまでに、どこへ、どうやって出すか

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

36協定届は、有効期間が始まる前(起算日より前)に、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出ます(労働基準法施行規則16条1項)。協定は届け出て初めて効力が生じるため、届出日より前の残業には効力が及びません。窓口、郵送、電子申請のいずれでも出せ、有効期間ごとに毎年届け出ます。

36協定届 メーカー

事由・業務の種類・延長時間・特別条項・過半数代表者を入れると、様式第9号(特別条項付きは第9号の2)の協定届をPDF・Word・テキストで作ります。上限を超える入力では作成せず、理由と条文を示します。

協定届を作る

いつまでに出すか

厚生労働省のパンフレットは、協定を結んだあと所轄の労働基準監督署に届け出なければ有効な36協定とはならないとし、有効期間の開始前までに届け出るよう求めています。奈良労働局の資料も、届出が必要な労使協定は受理されて初めて効力を発揮するとしています。

4月1日起算なら3月中に、協定の成立と届出を済ませるのが一般的な日程です。提出期限という形の日付はありませんが、起算日を過ぎて届け出ると、起算日から届出日の前日までは協定の効力がない期間になります。

出典:厚生労働省 36協定届の記載例(様式第9号・第9号の2)パンフレット

どこへ出すか

届出先は、事業場(本社、支店、工場、店舗など)を管轄する労働基準監督署長です。36協定は事業場ごとに結ぶため、支店が別の監督署の管内にあれば、それぞれの監督署に出します。

本社でまとめて出す本社一括届出は、紙の場合、各事業場の過半数組合と結んだ協定で、労働保険番号・事業の種類・名称・所在地・労働者数・成立年月日以外の内容が同じものに限られます。電子申請の場合に限り、代表者が事業場ごとに異なっていても本社一括届出ができます。

出典:厚生労働省 36協定届等の電子申請(本社一括届出)パンフレット

窓口・郵送・電子申請

窓口では、届出用と会社控え用の2部を出すと、控えに受付印を押して返してもらえます。郵送の場合、福井労働局の手引きは、返信用の切手を貼って宛先を書いた封筒と送付状を添え、特定記録などの記録が残る郵便を使うよう案内しており、問題がなければ監督署に到着した日に受理されます。

電子申請は、e-Gov電子申請のほか、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の作成支援からも行えます。令和3年4月から電子署名は不要で、ポータルは有効期間満了30日前のお知らせメールや前回の内容の複写にも対応しています。

出典:福井労働局 本社一括届出(窓口・郵送)の手引き

毎年の更新

36協定の対象期間は1年に限られ(36条2項2号)、有効期間の定めも協定事項です。期間が満了する前に新しい協定を結び、毎年届け出ます。協定を更新する場合は、その旨の協定を届け出ることで新たな届出に代えることもできます(施行規則16条3項)。

出典:福井労働局 36協定の届出について

保管期間と周知

36協定の協定書の保存期間を名指しで定めた条文はありませんが、労働関係に関する重要な書類として、一般的には5年間(経過措置で当分の間3年間)保存する扱いです(労働基準法109条・附則143条1項)。特別条項の健康福祉確保措置の実施状況の記録は、有効期間中と満了後5年間(当分の間3年間)保存します(施行規則17条2項)。

協定は、作業場への掲示、書面の交付、電子ファイルで常時確認できるようにするなどの方法で労働者に周知します(106条1項)。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(第6条の2・第16条・第17条・第59条の2・附則第69条〜第71条)

メーカーでの届出前チェック

36協定届 メーカーで起算日を2027年4月1日、届出日を4月5日と入れると、「効力は届出日からです」という注意が表示されます。届出日を3月20日にすると、届出前チェックに起算日以前の届出として表示されます。

36協定届 メーカー(様式第9号・第9号の2)

届出の前に確かめる項目

よくある質問

36協定届は郵送で出せますか。

出せます。控えが必要なら2部と返信用封筒を同封します。監督署に届いた日が受理日になるため、起算日に余裕をもって送ります。

電子申請の控えはどうなりますか。

電子申請では、到達や受理の通知と公文書をオンラインで受け取れます。印刷して紙の控えの代わりに保管するのが一般的です。

有効期間の途中で人数が変わったら届け直しますか。

労働者数の変動だけなら、一般的には届け直しは不要です。延長時間や事由を変える場合は、協定を結び直して届け出ます。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。