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従業員が出産するときの会社の手続き一覧

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

従業員から妊娠・出産の申出を受けたら、会社は育児休業の制度を個別に知らせて意向を確認し(育児・介護休業法21条)、産休の申出書、出産手当金の事業主証明、子を扶養に入れる届、育児休業給付の申請と保険料免除の申出書を、時期に合わせて出します。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

出産予定日と産休・育休・産後パパ育休の期間から、会社が出す届と申請の期限、社会保険料の免除月、給付の目安を日付順に並べます。PDFとCSVで保存できます。

スケジュールを作る

妊娠・出産の申出を受けたとき

本人または配偶者の妊娠・出産の申出を受けたら、育児休業の制度、申出先、給付、保険料の扱いを個別に知らせ、取得の意向を面談などで確認します。令和7年10月1日からは、子や家庭の状況に応じた働き方についての意向も聴いて、配慮することが求められています。

申出や意向を理由に不利益に扱うことは禁じられています。就業規則の育児・介護休業の規則が最新の改正に合っているかも、このときに見直しておくのが一般的です。

就業規則 メーカー(育児・介護休業等に関する規則つき)

出典:e-Gov法令検索 育児・介護休業法(第9条の3・第21条・第22条の2)

産休と出産手当金

出産する従業員が産前産後休業に入ったら、年金事務所に産前産後休業取得者申出書を出し、休業中の保険料を免除してもらいます。出産手当金は、出産日以前42日から出産日後56日までの働かなかった日について健康保険から支給され、1日あたりは直近12か月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です。

申請書には事業主の証明欄があり、賃金を払ったかどうかを会社が証明します。産前と産後に分けて申請する場合も、事業主の証明は毎回必要です。

産休・育休中の社会保険料の免除

出典:協会けんぽ 出産手当金について

子が生まれたとき

子を健康保険の扶養に入れる場合は、健康保険被扶養者(異動)届を、事実発生から5日以内に出すのが目安です。本人と子の個人番号を書けば、続柄を確認する添付書類は一般的に不要です。

出産育児一時金は1児50万円(産科医療補償制度の対象外の出産などは48.8万円)で、医療機関の直接支払制度を使えば会社の手続きはありません。受取代理制度や事後の申請では、会社経由で書類を出す場合があります。児童手当は本人が市区町村に申請するもので、公務員を除き会社の手続きはありません。

出典:日本年金機構 子どもが生まれたとき(被扶養者(異動)届)

住民税と年末調整

育休中に給与が出なくなると、住民税を給与から差し引けなくなります。特別徴収を続けるか、普通徴収に切り替えて給与所得者異動届出書を出すかは、市区町村の取扱いと本人の希望で決めます。

年末調整は、その年に給与を払った在籍者が対象で、育休中の従業員も含まれます。配偶者控除などは配偶者の所得で判定するため、配偶者が育休で給与が減った年は、控除の対象になることがあります。

育休中の給与・賞与・住民税

出典:さいたま市 育児休業中の個人住民税(給与所得者異動届出書)

時期ごとの手続きの一覧

申請スケジュールのツールに出産予定日と休業の期間を入れると、産前産後休業取得者申出書、出産手当金の事業主証明、被扶養者(異動)届、育児休業等取得者申出書、育児休業給付の初回申請、復帰時の終了時改定までを日付順に一覧にできます。

従業員が常時300人を超える会社は、毎年1回、男性の育児休業等の取得割合などを公表します(令和7年4月から300人超に拡大)。個別の判断は、年金事務所、ハローワーク、社会保険労務士に確認してください。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)育児休業給付金の会社の手続き

出典:厚生労働省 育児休業取得状況の公表義務の拡大(リーフレット)

会社が確かめる項目

よくある質問

配偶者が出産する男性従業員にも手続きはありますか。

個別の周知と意向確認は男性にも行います。産後パパ育休や育児休業を取る場合は、保険料免除の申出書と給付の申請を同じように行います。

出産育児一時金の申請は会社がしますか。

直接支払制度を使う場合、医療機関が手続きするため会社の手続きは一般的にありません。差額の申請や事後の申請は、健康保険の保険者に本人または会社経由で出します。

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか。

期間が違うため両方の対象になり得ます。出産手当金は産休中、育児休業給付金は産後休業の後の育児休業中が対象です。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。