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産後パパ育休(出生時育児休業):会社がすること

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分けて取れる休業で、申出は原則として休業の2週間前までです(育児・介護休業法9条の3)。給付金は休業開始時賃金日額の67%で、会社が出生後8週間を過ぎてから2か月後の月末までにまとめて申請します。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

出産予定日と産休・育休・産後パパ育休の期間から、会社が出す届と申請の期限、社会保険料の免除月、給付の目安を日付順に並べます。PDFとCSVで保存できます。

スケジュールを作る

申出の期限と分割

従業員が申し出た開始予定日が、申出の翌日から2週間を経過する日より前のときは、会社は2週間を経過する日までの間で開始日を指定できます。労使協定で雇用環境の整備などを定めれば、この期間を1か月以内まで延ばせます(同法9条の3第4項)。

2回に分ける場合は、初めにまとめて申し出ることが前提です。通常の育児休業(原則1か月前までの申出)とは別の制度で、産後パパ育休を取ったあとに育児休業を取ることもできます。

出典:e-Gov法令検索 育児・介護休業法(第9条の3・第21条・第22条の2)

休業中の就業と労使協定

休業中の就業は、労使協定を結んでいる場合に限り、従業員が合意した範囲でできます。育児・介護休業法の側の上限は、休業期間の所定労働日数と所定労働時間のそれぞれ2分の1以下です。

給付金の側の上限は別にあり、28日休業した場合で就業日数10日(超える場合は80時間)以下です。休業が28日より短ければ日数に比例し、14日の休業なら5日(40時間)以下になります。二つの基準のうち厳しい方に収まるよう調整するのが一般的です。

出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)

出生時育児休業給付金の申請期間

申請できるのは、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から、その日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。2回目の休業が終わった日や、通算28日に達した日がそれより早ければ、その翌日から申請できます(雇用保険法施行規則101条の33)。

申請スケジュールのツールで、7月1日に生まれた子について7月1日から14日まで、7月20日から8月2日までの2回に分けて入れると、申請期間は8月3日から10月31日までと表示されます。2回分の休業も、申請は1回にまとめます。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(第101条の22・第101条の30・第101条の33・第101条の48)

社会保険料の免除

産後パパ育休も育児休業等取得者申出書の対象で、月末を含むか、同じ月の中で14日以上休めば、その月の保険料が免除されます。休業中に就業した日は14日に数えません。賞与の保険料は、1か月を超える休業でないと免除されないため、産後パパ育休だけでは一般的には対象外です。

産休・育休中の社会保険料の免除

出典:日本年金機構 育児休業等期間中の保険料の免除

会社が確かめる項目

よくある質問

産後パパ育休は母親も取れますか。

産後休業をしていない人が対象のため、出産した母親は一般的には対象外で、主に父親や養子を迎えた人が取ります。

休業中に在宅で少しだけ仕事をさせてもよいですか。

労使協定があり、本人が合意した範囲に限られます。就業が上限を超えると給付金が支給されなくなるため、日数と時間を記録しておきます。

出生後休業支援給付金もあわせて申請できますか。

本人と配偶者がともに14日以上休業するなどの要件を満たせば、出生時育児休業給付金と同じ申請書で申請します。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。