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育児時短就業給付金:時短勤務の従業員について会社がすること

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者に、時短中の各月の賃金の10%を支給する給付です(雇用保険法61条の12)。会社が受給資格の確認と、原則2か月ごとの支給申請をハローワークに行います。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

出産予定日と産休・育休・産後パパ育休の期間から、会社が出す届と申請の期限、社会保険料の免除月、給付の目安を日付順に並べます。PDFとCSVで保存できます。

スケジュールを作る

給付の内容

支給の対象になる月は、時短勤務をした暦月で、月の初日から末日まで被保険者であり、育児休業給付などの対象になる休業をしなかった月です。額は、その月に支払われた賃金の10%です。

時短後の賃金が、時短開始時の賃金月額の90%を超えて100%未満のときは、賃金と給付の合計が開始時の賃金月額を超えないよう支給率が下がります。賃金が開始時の賃金月額以上の月は支給されません。支給限度額(令和9年7月31日まで484,121円)を超える部分も支給されません。

出典:厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続

計算の例

厚生労働省のパンフレットの例では、時短開始時の賃金月額が30万円で、時短後の賃金が28万円の月の支給額は18,004円です。28万円は30万円の90%を超えるため、10%の28,000円ではなく、調整後の率で計算されます。

時短後の賃金が24万円まで下がった月なら、90%以下のため24,000円が目安です。育休中の給付の流れは申請スケジュールのツールで確認し、時短の給付は月ごとの賃金で計算します。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

出典:厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続

受給資格確認と申請

受給資格は、育児休業給付の対象になる休業から引き続き時短を始めた場合(間が14日以内でも可)か、時短開始日前2年間に完全月が12か月以上ある場合に認められます。初回は、最初の支給対象月の初日から4か月以内に、受給資格確認票と初回申請書、時短開始時の賃金証明を出します(雇用保険法施行規則101条の48)。

期限の数え方は育児休業給付金と違い「4か月以内」で、最初の支給対象月が7月なら10月31日が提出期限です。2回目以降は、ハローワークが指定する期間に2か月分ずつ申請します。令和8年8月1日からは、育休から続けて時短に入り賃金の支払いがない場合、賃金証明書の一部の欄を省略できるようになりました。

出典:厚生労働省 育児休業等給付の事務取扱いの見直し(令和8年8月1日から)

会社が確かめる項目

よくある質問

フレックスタイム制でも対象になりますか。

週の所定労働時間を短くしていれば対象になり得ます。令和8年8月1日からフレックスや変形労働時間制の週所定労働時間の計算方法が一部見直されたため、ハローワークの最新の案内で確認してください。

時短勤務の制度は会社が用意する必要がありますか。

3歳未満の子を育てる従業員の短時間勤務の措置は、育児・介護休業法で事業主に求められています。就業規則の育児・介護休業の規則に定めておくのが一般的です。

給付は賃金と一緒に会社から払いますか。

給付はハローワークから本人の口座に振り込まれます。会社が立て替えて払うものではありません。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。