出生後休業支援給付金:手取り10割相当の意味と要件
最終確認日 2026年10月17日
出生後休業支援給付金は、子の出生直後に本人と配偶者がともに通算14日以上休業した場合に、休業開始時賃金日額の13%を最大28日分上乗せする給付です(雇用保険法61条の10)。67%と合わせて80%になり、社会保険料の免除と非課税を考えると「手取り10割相当」になるというのが厚生労働省の説明です。
育児休業給付 申請スケジュール(会社用)
出産予定日と産休・育休・産後パパ育休の期間から、会社が出す届と申請の期限、社会保険料の免除月、給付の目安を日付順に並べます。PDFとCSVで保存できます。
スケジュールを作る「手取り10割相当」の意味
厚生労働省のパンフレットは、67%と13%を合わせた80%の給付について、休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、給与が出なければ雇用保険料もかからず、給付は非課税であることから、手取りで10割相当になると説明しています。
あくまで「相当」で、休業前の手取りと同じ額が保証されるわけではありません。休業開始時賃金日額には上限(令和8年8月1日から16,540円)があり、賃金が高い人は80%に届きません。住民税は前年の所得で決まるため、休業中も納付が続きます。
本人と配偶者の14日以上
本人の要件は、対象期間内に通算14日以上、出生時育児休業給付金か育児休業給付金の対象になる休業をしたことです。対象期間は、父親など産後休業をしない人は出生日から8週間を経過する日の翌日まで、産後休業をした母親は16週間を経過する日の翌日までです。
配偶者も、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに通算14日以上休業していることが原則の要件です。配偶者がいない、配偶者が自営業やフリーランスなど雇用される労働者でない、配偶者が無業者、配偶者が産後休業中などの場合は、配偶者の休業は求められません。
ツールでの確認の例
申請スケジュールのツールで、7月1日に生まれた子の父親が7月1日から28日まで休み、配偶者も14日以上休む(または例外に当たる)と入れると、対象になる見込みと表示され、賃金月額30万円なら上乗せの目安は28日分で36,400円です。父親の休業が10日だけなら、本人の要件を満たさず対象外と表示されます。
会社が確認すること
申請は出生時育児休業給付金または育児休業給付金と同じ様式で、会社が同時に申請するのが一般的です。配偶者の休業や例外に当たることを確認する書類として、配偶者の勤務先の証明や、母子健康手帳の写しなどを本人に用意してもらいます。
本人の休業が出生時育児休業給付金などの不支給になると、この給付も支給されません。休業中の就業日数や賃金の支払いが上限を超えないかを、会社の記録で確かめておきます。対象になるかの個別の判断は、管轄のハローワークか社会保険労務士に確認してください。
会社が確かめる項目
- 本人の休業が対象期間内に通算14日以上あるか。
- 配偶者の休業日数、または例外に当たる事情の確認書類があるか。
- 出生時育児休業給付金・育児休業給付金と同時に申請したか。
よくある質問
10割もらえると従業員に説明してよいですか。
給付率は80%で、手取りで10割相当になるのは保険料の免除と非課税を合わせた場合の目安です。上限額もあるため、「最大で手取り10割相当」と伝えるのが正確です。
配偶者が公務員の場合はどうなりますか。
公務員は雇用保険の被保険者ではないため、公務員の育児休業法による育児休業の日数で判断します。
いつから対象になりましたか。
2025年4月1日に創設された給付で、それ以後の休業が対象です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 雇用保険法(第61条の7・第61条の8・第61条の10・第61条の12)(2026-10-17)
- 厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)(2026-10-17)
- 厚生労働省 育児休業等給付の事務取扱いの見直し(令和8年8月1日から)(2026-10-17)