子ども・子育て拠出金(旧 児童手当拠出金)とは
最終確認日 2026年10月17日
子ども・子育て拠出金は、厚生年金の標準報酬月額と標準賞与額に拠出金率(令和8年度は0.36%)を掛けた額を、事業主が全額負担して厚生年金保険料と一緒に納めるものです(子ども・子育て支援法69条・70条)。従業員の給与からは差し引かず、子どもがいるかどうかにも関係しません。
子ども・子育て拠出金 計算
標準報酬月額と賞与額から、会社が全額負担する拠出金を月・賞与・年間で計算し、子ども・子育て支援金と並べて表示します。
拠出金を計算する拠出金の仕組みと旧名
拠出金は、児童手当や3歳未満の子の保育の給付、仕事と子育ての両立支援事業などの費用に充てるため、政府が厚生年金の適用事業所の事業主から徴収します。以前は児童手当拠出金という名前で、子ども・子育て支援法の施行に合わせて今の名前になりました。
拠出金率は政令で千分の4.0以内と定められ、令和2年4月に0.34%から0.36%に上がり、令和8年度も0.36%のまま据え置かれています。
計算方法と例
拠出金は、厚生年金の標準報酬月額(8万8千円から65万円)と標準賞与額(1回150万円まで)に0.36%を掛けて計算します。産休・育休で保険料が免除されている人の分は、拠出金の計算からも除かれます(同法70条)。
子ども・子育て拠出金 計算のツールで標準報酬月額30万円と入れると、1か月の拠出金は1,080円、賞与100万円なら1回3,600円です。30万円、26万円、41万円の3人なら毎月3,492円で、年2回3,600円の賞与と合わせると年間49,104円になります。
子ども・子育て支援金との違い
子ども・子育て支援金は、2026年4月分の保険料から健康保険料と一緒に徴収が始まった別の制度です。協会けんぽの料率は0.23%で、健康保険料と同じく会社と従業員が半分ずつ負担し、従業員の分は給与から差し引きます。
拠出金は厚生年金とともに事業主だけが払い、支援金は健康保険とともに労使で払う、と分けて覚えると取り違えにくくなります。給与明細に載るのは支援金の本人負担分だけで、拠出金は載りません。
納め方と確認
拠出金は厚生年金保険料の徴収の例により、毎月の保険料と合わせて日本年金機構の納入告知書で納めます(同法71条)。会社が別に申告する手続きはありません。告知額の内訳で、厚生年金保険料と拠出金の行を確認できます。一般的には、料率が変わるのは4月分からなので、毎年の保険料額表で確認します。個別の納付額の確認は年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
会社が確かめる項目
- 拠出金を従業員の給与から差し引いていないか。
- 人件費の見積りに、拠出金と支援金の会社負担分の両方を入れているか。
- 産休・育休で免除中の従業員を、拠出金の計算から外しているか。
よくある質問
児童手当拠出金と子ども・子育て拠出金は同じものですか。
同じ制度で、名前が変わりました。いまも児童手当の費用に充てられています。
個人事業主にもかかりますか。
厚生年金の適用事業所の事業主が対象です。厚生年金に加入していない個人事業所には、一般的にはかかりません。
拠出金の率は今後上がりますか。
政令で千分の4.0以内と上限が決まっています。改定される場合は日本年金機構の保険料額表に反映されます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 子ども・子育て支援法(第69条〜第71条・第71条の3)(2026-10-17)
- 日本年金機構 厚生年金保険料額表(子ども・子育て拠出金率)(2026-10-17)
- 協会けんぽ 子ども・子育て支援金について(2026-10-17)