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育休から復帰するときの会社手続き

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

育休から復帰したら、予定どおりの終了なら保険料免除は自動で終わり、終了日の翌日の属する月から保険料がかかります。時短などで報酬が下がった場合は、本人の申出で育児休業等終了時報酬月額変更届と養育期間標準報酬月額特例申出書を出し、2歳未満の子なら育児時短就業給付金の手続きも行います。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

出産予定日と産休・育休・産後パパ育休の期間から、会社が出す届と申請の期限、社会保険料の免除月、給付の目安を日付順に並べます。PDFとCSVで保存できます。

スケジュールを作る

終了の届と保険料が戻る時期

予定日より前に育休を終えたときは、一般的には育児休業等取得者終了届を年金事務所に出します。予定どおり終わる場合は不要です。保険料は、終了日の翌日が属する月の分からかかり、翌月の給与から控除する会社が多くあります。

育児休業給付金は、休業終了日を含む支給単位期間で最後になります。その期間に全日休業した日が1日以上必要という条件があるため、月の途中で復帰する場合は、最後の申請に就業日と賃金を正しく書きます。

出典:日本年金機構 育児休業等期間中の保険料の免除

育児休業等終了時報酬月額変更届

復帰後の報酬が下がった場合、本人の申出により、終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定します(健康保険法43条の2、厚生年金保険法23条の2)。報酬支払基礎日数が17日未満の月は除きます。

日本年金機構の届書の記入要領では、従前と1等級以上の差があれば改定できるとされています。通常の随時改定が2等級以上の差を求めるのと違う点です。改定は、終了日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月からです。

出典:e-Gov法令検索 健康保険法(第43条の2・第43条の3・第102条・第159条・第159条の3)

養育期間標準報酬月額特例

3歳未満の子を育てていて標準報酬月額が下がった場合、養育期間標準報酬月額特例申出書を出すと、将来の年金額を下がる前の標準報酬で計算します(厚生年金保険法26条)。保険料は下がった後の額で計算されるため、本人にとって不利になる点はありません。

添付書類の戸籍謄本などは、会社が確認して確認済みの欄にチェックするか、本人と子の個人番号を書けば省略できます。申出前の月は2年前までさかのぼれます。

出典:日本年金機構 養育期間の標準報酬月額の特例

ツールでの例

申請スケジュールのツールで育休の終了予定日を3月31日と入れると、復帰日の4月1日に終了時報酬月額変更届と養育期間特例の申出の行が表示され、4月から6月の報酬の平均で7月分から改定できると示されます。

育児休業給付 申請スケジュール(会社用)

時短勤務と給付

子が2歳未満で時短勤務をする場合、育児時短就業給付金の受給資格確認と申請を会社が行います。育休から引き続き時短を始めた場合は受給資格が認められやすく、初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内に申請します。個別の手続きは、ハローワーク、年金事務所、社会保険労務士に確認してください。

育児時短就業給付金の会社手続き

出典:厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続

会社が確かめる項目

よくある質問

終了時改定は会社の判断でできますか。

本人の申出が要件です。会社は制度を案内し、申出を受けて届を出します。

養育期間特例は退職後も出せますか。

退職した人は、本人が直接年金事務所に出すことができます。

復帰後すぐに2人目の産休に入る場合はどうなりますか。

終了日の翌日に産前産後休業を始めている場合は、育児休業等終了時の改定の対象になりません。産休の申出書を出して免除を続けます。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。