就業規則の作成費用:自分で作る場合と社労士に頼む場合
最終確認日 2026年10月17日
就業規則は、厚生労働省のモデル就業規則を使えば自分で無料で作れます。社会保険労務士に頼む場合の報酬は、平成14年の法改正で社労士会の報酬規定がなくなって以降、各事務所が決めており、公的な調査による相場の数字はありません。
就業規則 メーカー
モデル就業規則(令和7年12月版)を基に、労働時間・休日・賃金・副業・定年の選択から就業規則を組み立てます。10人未満版、意見書、就業規則届、育児・介護の規則もPDFで出力します。
就業規則を組み立てる自分で作る(無料)
モデル就業規則(令和7年12月版)はWordとPDFで公開され、条文ごとに解説がついています。下線部の空欄を埋め、使わない制度の条文を外せば、自社の規則の土台になります。費用がかからない代わりに、自社の実態との照らし合わせと、法改正の追いかけを自分で行う必要があります。
就業規則 メーカーは、このモデルを入力した選択に合わせて並べ直し、条番号と目次をつけたPDF、Word、テキストを出力します。意見書と就業規則届、育児・介護休業等に関する規則のPDFも無料です。特定の会社のための作成を代行するものではありません。
社会保険労務士に頼む(事務所による)
他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を業として行えるのは、社会保険労務士と社会保険労務士法人に限られます(社会保険労務士法2条・27条)。就業規則の作成や届出の代行を有料で頼む相手は、一般的には社労士です。
社労士の報酬は、平成14年法律第116号で社労士会と連合会の会則の記載事項から報酬の規定が削られ、各事務所が自由に決める形になりました。全国社会保険労務士会連合会や官公庁が公表している就業規則作成の報酬の調査数値は、今日の時点で見当たりません。ネット上の金額は個別事務所の料金表や民間サイトの推計です。
費用が変わる要素
- 新規作成か、既存の規則の見直しか。
- 賃金規程、育児・介護休業規程、パート規程など、別規程の数。
- 変形労働時間制、固定残業代、テレワークなど、制度設計を伴う条文の有無。
- ヒアリングの回数、従業員説明会、意見聴取と届出の代行を含むか。
- 改定後の顧問契約や法改正対応を含むか。
頼む前に用意するもの
今の労働時間と休日の実態、賃金の構成(基本給、手当、締日と支払日)、退職金や賞与の有無、過去に起きたトラブルの記録をまとめておくと、打合せの回数が減ります。モデルやメーカーで作った下書きを持っていけば、どこを専門家に見てもらうかを絞れます。
助成金の申請要件に就業規則の整備が含まれる制度もありますが、要件は制度ごと・年度ごとに違います。このページでは助成金の可否や金額は扱いません。どの部分を専門家に頼むかの判断に迷ったら、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署の相談窓口を使えます。
自分で確かめる項目
- 自分で作る部分と、専門家に見てもらう部分を分けたか。
- 見積りに、別規程・届出代行・説明会が含まれるか確認したか。
- 作成後の改定の費用と頻度を確認したか。
よくある質問
ネットの無料テンプレートでも問題ありませんか。
テンプレートの出典と時点を確認してください。厚生労働省のモデル就業規則は公的な例で、令和7年12月版が最新です。古いひな形は法改正が反映されていないことがあります。
行政書士に頼めますか。
就業規則の作成と届出は、社会保険労務士法27条で社労士の業務とされています。報酬を得て他人のために行えるのは社労士です。
作ったあとに専門家の確認だけ頼めますか。
確認やアドバイスだけを受け付ける事務所もあります。費用は事務所によって違うため、見積りで範囲を確かめてください。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 社会保険労務士法(第2条・第27条)(2026-10-17)
- 厚生労働省 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成14年法律第116号)の施行について(2026-10-17)
- 厚生労働省 モデル就業規則について(令和7年12月版)(2026-10-17)
- 厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月)全体版PDF(2026-10-17)