個人事業主の確定申告の必要書類(チェックリストつき)
最終確認日 2026年10月15日
個人事業主の確定申告には、1年分の帳簿と、それを裏付ける売上の控え・経費の領収書、減価償却する資産の一覧、国民年金や保険料の控除証明書、マイナンバーカードなどの本人確認書類、前年の申告書の控えをそろえます。経費の領収書や取引先から届く支払調書は、保存しておくもので申告書に添付する必要はありません。
個人事業主の確定申告 必要書類チェックリスト(令和8年分)
A4で印刷する(PDF)| そろえるもの | いつ・どれ | 入手先・作り方 | 根拠・案内 |
|---|---|---|---|
| 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳、または売上・経費の帳簿) | 1月から12月分を締めて残高を確認 | 会計ソフトや手書きの帳簿 | 国税庁 No.2070 青色申告制度 |
| 売上の請求書・領収書の控え、通帳の入金記録 | 12月分の売上も漏れなく(入金が1月でも令和8年分) | 自分で保存しているもの | 国税庁 No.2200 収入金額 |
| 経費の領収書・レシート・請求書 | 令和8年中に債務が確定したもの | 自分で保存しているもの(申告書には添付しない) | 国税庁 No.2210 必要経費 |
| 減価償却する資産の一覧(取得日・取得価額) | その年に買った資産と前年からの残り | 前年の決算書の減価償却費の計算 | 国税庁 No.2100 |
| 家事按分の根拠(面積・時間・走行距離のメモ) | 家賃・光熱費・車・通信費を按分するとき | 自分で作る | 所得税基本通達45-2 |
| 国民年金・国民健康保険の支払額 | 令和8年中に支払った額 | 日本年金機構の控除証明書、市区町村の納付額通知 | 国税庁 No.2020 確定申告 |
| 生命保険料・地震保険料・小規模企業共済・iDeCoの控除証明書 | 10月から1月ごろに届くもの | 保険会社・中小機構・国民年金基金連合会 | 国税庁 No.2020 確定申告 |
| 医療費の明細、ふるさと納税の受領証明書 | 控除を受ける場合 | 医療機関の領収書、自治体(寄附金控除) | 国税庁 No.2020 確定申告 |
| 給与があれば源泉徴収票 | 勤務先から1月末までに受け取る | 勤務先 | 所得税法226条(交付) |
| マイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類) | e-Taxのログインと申告書の番号記載 | 本人 | 国税庁 No.2020 確定申告 |
| 前年の確定申告書と決算書の控え | 繰越損失・減価償却の残高・予定納税額の確認 | 自分の控え、e-Taxの送信データ | 国税庁 No.2070 青色申告制度 |
| 支払調書(取引先から届いたもの) | 提出は不要(売上の確認に使う) | 取引先 | 国税庁 No.2020 確定申告 |
期限は法令と各機関の案内(2026年10月15日確認)。土日祝日の扱いや提出方法は提出先の案内を確認してください。(2026-10-15時点)
売上と経費の資料
売上は、請求書や領収書の控え、通帳の入金、決済サービスの売上明細から集めます。12月に仕事をして入金が1月になったものも令和8年分の売上なので、請求書の日付と入金日の両方を確かめます。
経費は、領収書、レシート、請求書、クレジットカードの明細、通帳の引き落としから集めます。領収書は申告書に添付しませんが、青色申告なら7年(一部5年)、白色申告でも一定期間の保存が必要です。
決算の整理に使う資料
- 減価償却する資産の一覧(前年の決算書の減価償却費の計算と、その年に買ったものの領収書)
- 家事按分の根拠(仕事部屋の面積、仕事で使う時間、走行距離の記録)
- 年末の売掛金・買掛金・未払いの経費の一覧
- 物を売る事業なら、12月31日の在庫(棚卸)の数量と単価
所得控除の証明書
国民年金保険料は日本年金機構から届く控除証明書、国民健康保険料は市区町村の納付額の通知や通帳で、令和8年中に払った額を確かめます。生命保険料、地震保険料、小規模企業共済、iDeCoの控除証明書は秋から年明けに届きます。
医療費控除は医療費控除の明細書、ふるさと納税は自治体の受領証明書かポータルサイトの証明書を使います。これらは給与所得者と同じ書類なので、詳しくは給与所得者向けのページで確かめられます。
本人確認と前年の控え
申告書にはマイナンバーを書き、書面で出すならマイナンバーカード(なければ通知カード以外の番号確認書類と運転免許証など)の写しを添付します。e-Taxでマイナンバーカードを使って送るなら写しは不要です。
前年の申告書と決算書の控えは、繰越損失の残り、減価償却の未償却残高、予定納税の額を確かめるのに使います。e-Taxで出した年は、送信したデータの控えを保存しておきます。
出さなくてよいもの
取引先から届く支払調書は、税務署には取引先が出しているため、自分の申告書に添付する必要はありません。報酬から源泉徴収された税額を確かめる資料として使い、届かない取引先の分は自分の帳簿と入金額から計算します。
経費の領収書、帳簿そのもの、通帳の写しも提出しません。税務署から求められたときに見せられるよう、保存しておきます。
保管のしかた
書類は月ごとや科目ごとに封筒やフォルダに分けて保存し、電子で受け取った請求書や領収書は、電子帳簿保存法のルールに沿って電子のまま保存します。
よくある質問
源泉徴収票は添付しますか。
給与の源泉徴収票は、現在は申告書に添付する必要がありません。内容を申告書に書き写すために使い、手元に保存します。
支払調書が届かないときは。
取引先に送る義務はないため、届かないこともあります。請求書と入金額から、報酬の額と源泉徴収された税額を自分で計算して申告します。
チェックリストのPDFに名前は入りますか。
入りません。そろえる書類の一覧だけを印刷できます。
出典(確認日)
- 国税庁 No.2020 確定申告(2026-10-15)
- 国税庁 No.2070 青色申告制度(2026-10-15)
- 国税庁 No.2210 必要経費の知識(2026-10-15)