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役所・税務署・法務局に出す委任状

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

役所・税務署・法務局の手続きを代理人がするときは、多くの場合に委任状が必要で、どの窓口も委任状の様式を用意していることが多いため、その様式を先に使います。住民票の写しは住民基本台帳法12条、戸籍証明書は戸籍法10条の3が、代理人が権限を明らかにする書面を出すことを定めています。印鑑登録証明書は委任状ではなく印鑑登録証で請求するのが一般的です。

委任状の作成

委任者・代理人・委任する事項を入れて、委任状をWordとPDFで作ります。手書き用と英語版も作れます。

委任状を作る

住民票・戸籍の証明書

住民基本台帳法12条は、代理人が請求するときは、請求者の依頼によって任に当たる者であることを明らかにする書類を示すよう定め、省令はその方法として委任状の提出を挙げています。戸籍の証明書も、戸籍法10条の3第2項が、代理人に同じ書面の提供を求めています。

新宿区は、住民票等・戸籍証明書等・住所変更等・印鑑登録等の委任状を分けて用意しています。総務省のQ&Aは、請求する本人が署名した請求書そのものを委任状に相当する書類として扱ってよいとしています。代理人は、自分の本人確認書類も持参します。請求する証明書の種類と通数も委任状に書いておきます。

出典:住民基本台帳法(e-Gov法令検索)第12条

印鑑登録証明書と転出届

印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)を代理人に預ければ請求できるのが一般的で、大阪市と福岡市は委任状は不要と案内しています。登録証をなくした場合などは、別の手続きと委任状が必要になります。

転出届は代理人でも出せます。札幌市は、同じ世帯の人以外の代理人が届け出るときは、委任する本人が記入した委任状を求めています。新宿区も、転出届は代理人に委任できるが委任状が必要だとしています。

出典:大阪市 印鑑登録証明書の交付

税務署(納税証明書・準確定申告・確定申告)

納税証明書を家族や従業員が代わりに請求するときは、委任状が必要です。国税庁は個人用と法人用の委任状の様式を用意しており、代理人は自分の本人確認書類を持参します。委任の事実を本人に電話で確認することがあるとも案内しています。

準確定申告は、相続人が複数いれば連署で出すことができ、付表を添付します。国税庁は、還付金を代表の相続人が受け取るときに、還付金の受領に関する委任状が必要だとしています。確定申告書の作成や提出を家族が手伝う場合でも、国税庁は、税理士でない人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと税理士法52条の違反になるとしているため、他人の申告書を作って出す役割を引き受けるときは注意します。

個人事業主の確定申告のやり方

出典:国税庁 納税証明書の交付請求手続(代理人が請求する場合の委任状)

法務局(証明書・法定相続情報・相続登記)

登記されていないことの証明書を代理人が請求するときは、委任状が必要です。法務局の様式がある証明書は、その様式を使うと記入漏れを防げます。札幌法務局は委任状の様式を用意し、会社の従業員が請求する場合も個人から個人に委任する形にするよう案内しています。

法定相続情報証明制度の申出は、親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士などに委任でき、その場合は委任状を添えます。相続登記を代理人が申請するときは、代理人の権限を証する情報(委任状)を添付します(不動産登記令7条1項2号)。登記の手続きの代理を業として行えるのは、司法書士と弁護士です(司法書士法3条・73条)。

委任状の作成(法務局の文例)

出典:法務局 法定相続情報証明制度について

よくある勘違い

「印鑑登録証明書は、委任状があれば代理人が取れる。」

→ 多くの自治体では、印鑑登録証(カード)を預ければ取れ、委任状は不要です。登録証がないと取れません。

「家族の確定申告書なら、頼まれて作って出しても問題ない。」

→ 税理士でない人の税理士業務は、無償でも税理士法52条の違反になると国税庁は説明しています。

よくある質問

役所の委任状に押印は必要ですか。

新宿区・横浜市・福岡市などは、委任者の自署で足りるか、記名の場合に押印や本人確認書類の写しを求めています。自治体ごとに違うため、提出先の案内を確かめます。

準確定申告に委任状はいりますか。

連署で出す場合、申告そのものに委任状は求められていません。還付金を代表の相続人が受け取るときに、国税庁の様式の委任状を使います。

出典(確認日)

委任状の一般的な書き方の説明です。個別の手続きが受け付けられるかは判断していません。実際の手続きは提出先の窓口に、個別の判断は司法書士・税理士・弁護士にご確認ください。