給与所得がある個人事業主の確定申告
最終確認日 2026年10月15日
給与をもらいながら事業をしている人は、確定申告で事業所得と給与所得を合算し、年末調整や源泉徴収で納めた所得税との差額を精算します。給与の源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額、社会保険料などを申告書に写します。「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告義務についての決まりで、事業の赤字を差し引く場合や還付を受ける場合、住民税の申告には当てはまりません。
副業の確定申告が必要かの判定ツール
給与のほかに事業や副業の収入がある人が、確定申告をする必要があるかを確かめられます。
必要か確かめる事業所得と給与所得を合算する
確定申告書の第一表で、事業所得の欄に決算書の所得を、給与所得の欄に源泉徴収票の金額から計算した給与所得を書き、合計に所得税をかけます。給与から差し引かれた源泉徴収税額は、申告書の源泉徴収税額の欄に書いて差し引きます。
事業が黒字なら、その分の所得税を追加で納め、赤字なら給与と差し引いて源泉徴収された税金の一部が戻ります。
源泉徴収票の使い方
源泉徴収票の「支払金額」を給与の収入金額に、「源泉徴収税額」を源泉徴収税額の欄に、「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」などを所得控除の欄に写します。年末調整で受けた控除は、申告書でもう一度書き直して計算します。
源泉徴収票の欄の意味は、給与所得者向けのそろばんノートの解説で確かめられます。源泉徴収票は申告書に添付せず、手元に保存します。
20万円ルールの誤解
給与を1か所から受けていて年末調整を受けた人は、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよいとされています。ただし、これは申告をしなくてよいという例外で、事業として申告してはいけないという意味ではありません。
次の場合は20万円以下でも確定申告をします。事業の赤字を給与と差し引きたい場合、医療費控除などで還付を受ける場合、青色申告特別控除などの特典を使いたい場合です。また、20万円以下で所得税の申告をしなくても、住民税の申告は市区町村に必要です。
年の途中で会社を辞めて開業した場合
年の途中で退職した人は、年末調整を受けていないため、退職した会社の源泉徴収票をもとに、その年の給与と事業所得を合わせて確定申告をします。退職時に払った給与の源泉徴収税額が多すぎた分は、この申告で戻ります。
国民年金や国民健康保険の保険料を退職後に払っていれば、社会保険料控除として申告書に加えます。
所得控除はまとめて計算し直す
年末調整で受けた控除に加えて、国民年金の追加の支払い、医療費控除、ふるさと納税などがあれば、確定申告書でまとめて計算し直します。年末調整の後に増えた控除も、この申告で反映できます。
よくある質問
会社に副業が知られないようにできますか。
住民税を普通徴収(自分で納付)にする選択欄が申告書第二表にありますが、扱いは市区町村によります。申告の義務とは別の問題です。
給与が2か所からあるときは。
2か所以上から給与を受けている人は、原則として確定申告が必要です。両方の源泉徴収票を使って申告します。
事業所得か雑所得か迷ったら。
継続して事業として行い、帳簿を付けているかなどで判断します。判定ツールや国税庁の資料で確かめ、迷う場合は税務署に相談します。
出典(確認日)
- 国税庁 No.2020 確定申告(2026-10-15)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2026-10-15)